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原子力災害対策特別措置法施行規則

原子力災害対策特別措置法施行規則

(平成十二年四月五日総理府・通商産業省・運輸省令第二号)


原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第七条第一項 、第八条第三項 及び第四項 、第九条第五項 、第十条第一項 、第十一条第一項 、第二項 、第三項 、第五項 及び第七項 、第十二条第一項 及び第四項 並びに第十三条第一項 並びに原子力災害対策特別措置法施行令 (平成十二年政令第百九十五号)第四条第三項 及び第四項 、第六条第四項 並びに第十一条 の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法施行規則を次のように定める。

(定義)
第一条  この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一  加工事業者 原子力災害対策特別措置法 (以下「法」という。)第二条第三号 イに掲げる者をいう。
 二  原子炉設置者 法第二条第三号 ロに掲げる者をいう。
 三  貯蔵事業者 法第二条第三号 ハに掲げる者をいう。
 四  再処理事業者 法第二条第三号 ニに掲げる者をいう。
 五  廃棄事業者 法第二条第三号 ホに掲げる者をいう。
 六  使用者 法第二条第三号 ヘに掲げる者をいう。
 七  空気中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (昭和三十二年総理府令第八十三号)第十四条第四号 並びに核燃料物質の使用等に関する規則 (昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の五第十二号 及び第四条第四号 の文部科学大臣が定める濃度限度に係るもの並びに核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条の八第四号 、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第十五条第四号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則 (昭和六十三年総理府令第一号)第十九条第四号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 (昭和六十三年総理府令第四十七号)第三十三条第四号 及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 (平成十二年総理府令第百二十二号)第三十四条第四号 の経済産業大臣が定める濃度限度に係るものをいう。
 八  水中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条第七号 並びに核燃料物質の使用等に関する規則第二条の五第十二号 及び第四条第七号 の文部科学大臣が定める濃度限度に係るもの並びに核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八第七号 、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条第七号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条第六号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条第六号 、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (平成十二年通商産業省令第百十二号)第三十五条第四号 及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十四条第七号 の経済産業大臣が定める濃度限度に係るものをいう。
 九  原子炉制御室 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 (昭和四十年通商産業省令第六十二号)第二十四条の二第一項 、試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (昭和六十二年総理府令第十一号)第二十四条第一項 (第四十一条及び第五十一条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (平成十二年総理府令第百二十号)第二十六条第一項 (第四十一条において準用する場合を含む。)に規定する原子炉制御室をいう。
 十  制御室 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (昭和六十二年総理府令第十二号)第十五条第一項 に規定する制御室をいう。
 2  前項に規定するもののほか、この命令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(原子力事業者防災業務計画)
第二条  法第七条第一項 の原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び原子力防災要員の職務に関すること。
 二  原子力防災管理者又は副原子力防災管理者が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
 三  原子力防災組織の編成に関すること。
 四  原子力防災要員の配置及び原子力防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
 五  放射線測定設備その他防災のための設備の設置及び維持に関すること。
 六  原子力防災資機材の備付け及び保守点検に関すること。
 七  防災訓練の実施に関すること。
 八  原子力災害対策特別措置法施行令 (平成十二年政令第百九十五号。以下「令」という。)第四条第四項 各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における原子力防災管理者の主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長、関係隣接都道府県知事、警察機関その他の関係機関への通報及びこれらの機関への当該特定事象の経過の連絡に関すること。
 九  特定事象が発生した場合における原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置の実施及びその措置の概要についての報告に関すること。
 十  緊急事態応急対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。
 十一  緊急事態応急対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
 十二  原子力災害事後対策の実施に関すること。
 十三  原子力災害事後対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
 十四  他の原子力事業者への協力に関すること。
 十五  原子力事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
 十六  前各号に掲げるもののほか、原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止のため原子力防災組織が行うべき業務に関し必要な事項
 2  原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を委託する場合においては、当該原子力事業所の原子力事業者防災業務計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに委託する業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
 3  原子力事業者防災業務計画は、当該原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二十二条第一項 、第三十七条第一項 、第四十三条の二十第一項 、第五十条第一項 、第五十一条の十八第一項 若しくは第二項 又は第五十六条の三第一項 の規定に基づく保安規定の認可の申請書を提出する日までに作成しなければならない。
 4  法第七条第三項 の規定による届出は、別記様式第一の届出書によってしなければならない。
(原子力防災要員)
第三条  法第八条第三項 の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。
 一  特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理及び主務大臣、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
 二  原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換及び緊急事態応急対策についての相互の協力
 三  特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
 四  原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握
 五  原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
 六  防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧
 七  放射性物質による汚染の除去
 八  被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
 九  原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
 十  原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導
 2  前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに前項に掲げる業務を行えるものでなければならない。
 3  法第八条第四項 の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第二の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。
(原子力防災管理者等の選解任届)
第四条  法第九条第五項 の規定による届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から七日以内に、別記様式第三の届出書によってしなければならない。
(中性子線の測定)
第五条  令第四条第三項 の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、第十二条第一項 の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。
(通報すべき事象)
第六条  令第四条第四項第二号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
一 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類の放射性物質である場合イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた水中濃度限度に五十を乗じて得た値ハの値を十分間以上継続して検出すること。
二 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号イの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の放射能のそれぞれその放射性物質の放射能についての前号ロの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の放射能の値ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号ハの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度ハの値を十分間以上継続して検出すること。
三 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、水中濃度限度(当該水中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値ハの値を十分間以上継続して検出すること。


 2  令第四条第四項第二号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
第七条  令第四条第四項第三号 に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
加工事業者核燃料物質の加工の事業に関する規則第一条第二項第二号 に規定する管理区域
原子炉設置者規制法第二十三条第一項第一号 に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第一条第二項第四号 に、規制法第二十三条第一項第四号 に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号 に、それ以外の者にあっては試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第一条の二第四号 に規定する管理区域
貯蔵事業者使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第一条第二項第二号 に規定する管理区域
再処理事業者使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第二号 に規定する管理区域
廃棄事業者規制法第五十一条の二第一項第一号 の規定に基づく廃棄物埋設の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第一条第二項第三号 に、規制法第五十一条の二第一項第二号 の規定に基づく廃棄物管理の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核原料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第一条第二項第三号 に規定する管理区域
使用者核燃料物質の使用等に関する規則第一条第二号 に規定する管理区域


 2  令第四条第四項第三号 ロの主務省令で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。
 一  検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値
 二  検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
 三  検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値
 3  令第四条第四項第三号 の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。
 一  放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号 イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。
 二  放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。
 4  火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況にかんがみ、前項の検出により令第四条第四項第三号 イの放射線量の水準又は第一項 の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
第八条  令第四条第四項第四号 の規定による放射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に検出することとする。
 2  火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況にかんがみ、前項の検出により令第四条第四項第四号 の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。
第九条  令第四条第四項第五号 の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
 一  次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの 
イ 沸騰水型軽水炉及び加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)、重水減速沸騰軽水冷却型原子炉並びにナトリウム冷却型高速炉に係る原子炉の運転等のための施設(以下「大規模原子炉施設」と総称する。)(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、通常の中性子の吸収材(ナトリウム冷却型高速炉については、通常の中性子の吸収材の電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと。
(2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材(ナトリウム冷却型高速炉については、原子炉冷却材を汲み上げる設備の機能を超える原子炉冷却材)の漏えいが発生すること。
(3) 原子炉(沸騰水型軽水炉及び重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(以下「沸騰水型軽水炉等」という。)に限る。)の運転中に当該原子炉へのすべての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ高圧で注水する系に限る。)が作動しないこと。
(4) 原子炉(加圧水型軽水炉に限る。)の運転中に蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失すること。
(5) 原子炉(加圧水型軽水炉を除く。)の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能(ナトリウム冷却型高速炉については、主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能)が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
(6) 原子炉の運転中にすべての交流電源からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分以上継続すること。
(7) 原子炉の運転中に非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分以上継続すること。
(8) 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉を除く。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置が作動する水位(加圧水型軽水炉又は重水減速沸騰軽水冷却型原子炉の停止中にあっては、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失する水位)まで低下すること。
(9) 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉に限る。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。
(10) 照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下すること。
(11) 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
ロ 試験研究用原子炉(イに掲げるものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(以下「試験研究用原子炉施設」という。)(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべての機能が喪失すること。
(2) 原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。
(3) 原子炉制御室が使用できなくなること。
ハ 再処理施設に係る原子炉の運転等のための施設(以下単に「再処理施設」という。)(1) 再処理施設の運転中にすべての動力電源が喪失し、三十分以内に電源の回復ができないこと。
(2) 照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下すること。
(3) 制御室が使用できなくなること。


 二  原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
 三  事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第五号)第二条並びに第四条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号)第四条並びに第十条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号並びに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める件(平成二年運輸省告示第六百十号)第四条並びに第六条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号に規定する核燃料物質等の運搬を除く。)の場合にあっては、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、当該運搬に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。
(通報手続)
第十条  法第十条第一項 前段による通報は、別記様式第四によるものとする。この場合において、通報の方法は、第十二条第一項 のファクシミリ装置を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。
(放射線測定設備の基準)
第十一条  法第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 一  放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(大規模原子炉施設又は再処理施設に係るものを除く。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第四号に掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。
 二  当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が付近に存在していないこと。
 三  放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。
  イ ガンマ線について単位線量当量率(設定した単位時間の放射線量(吸収線量によって検出する場合にあっては一を乗じて得た数値)を一時間当たりの数値に換算したものをいう。)を継続的に測定できるものであること。
  ロ 検出された数値があらかじめ設定した値以上である場合において、確実に警報を発することができるものであること。
  ハ 測定した数値が正確に検出され、当該数値が確実に記録されるものであること。
 四  放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。
  イ 検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とすること。
  ロ 放射線測定設備を設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。
  ハ 毎年一回以上定期にその較正を行うこと。
(原子力防災資機材)
第十二条  法第十一条第二項の原子力防災資機材は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機能又は品名ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上とする。
一 放射線障害防護用器具イ 汚染防護服第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
ロ 呼吸用ボンベ(交換用のものを含む。)その他の機器と一体となって使用する防護マスク第三条第一項第五号の業務を行う原子力防災要員の数
ハ フィルター付き防護マスク第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
二 非常用通信機器イ 通常の業務に使用しない電話回線一回線
ロ ファクシミリ装置一台
ハ 特定事象が発生した場合における施設内の連絡を確保するために使用可能な携帯電話その他の使用場所を特定しない通信機器第三条第一項第四号から第十号までに掲げる業務ごとに一台
三 計測器等イ 排気筒その他通常時に建屋の外部に放出する場所から放出される放射性物質を測定するための固定式測定器それぞれの放出場所に関して一台
ロ ガンマ線測定用可搬式測定器四台
ハ 中性子線測定用可搬式測定器二台
ニ 熱ルミネセンス線量計
(1)素子
四個
(2)リーダー一台
ホ 表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器二台
ヘ 可搬式ダスト測定関連機器
 (1)サンプラ
四台
(2)測定器一台
ト 可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器 (1)サンプラ二台(ヘ(1)のサンプラを共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
(2)測定器一台(ヘ(2)の測定器を共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
チ 個人用外部被ばく線量測定器原子力防災要員の数
四 その他資機材イ ヨウ化カリウムの製剤原子力防災要員の数に十を乗じて得た数
ロ 担架一台
ハ 除染用具一式
ニ 被ばく者の輸送のために使用可能な車両一台
ホ 屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備一式


 2  前項に掲げるもののほか、大規模原子炉施設又は再処理施設に係る原子力事業所にあっては、環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両を一台以上備え付けるものとする。
(放射線測定設備等の現況届)
第十三条  法第十一条第三項 の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。
 一  放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から七日以内に、別記様式第五の届出書により行うものとする。これを変更した場合も同様とする。
 二  原子力防災資機材の現況の届出は、前条の規定により原子力防災資機材を備え付けた日から七日以内に、別記様式第六の届出書により行うものとし、以降毎年九月三十日現在における備付けの現況を翌月七日までに同様式の届出書により届け出るものとする。
(放射線測定設備の検査)
第十四条  法第十一条第五項 の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、前条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二  放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地
 三  検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要
 2  主務大臣は、法第十一条第五項 の検査を行い、第十一条第三号 に規定する基準に適合していると認めたときは、別記様式第七の放射線測定設備検査済証を交付する。
(放射線量の記録等)
第十五条  法第十一条第七項 の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書、磁気テープその他の記録媒体に記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は画面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
 2  前項の規定による記録の保存期間は、一年間とする。
(緊急事態応急対策拠点施設の要件)
第十六条  法第十二条第一項 の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 一  当該原子力事業所との距離が、二十キロメートル未満であって、当該原子力事業所において行われる原子炉の運転等の特性を勘案したものであること。
 二  原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者が参集するために必要な道路、ヘリポートその他の交通手段が確保できること。
 三  テレビ会議システム、電話、ファクシミリ装置その他の通信設備を備えていること。
 四  法第十一条第一項 の規定により設置された放射線測定設備その他の放射線測定設備、気象及び原子力事業所内の状況に関する情報を収集する設備を備えていること。
 五  原子力災害合同対策協議会を設置する場所を含め床面積の合計が八百平方メートル以上であること。
 六  当該原子力事業所を担当する原子力防災専門官の事務室を備えていること。
 七  当該原子力事業所との距離その他の事情を勘案して原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者の施設内における被ばく放射線量を低減するため、コンクリート壁の設置、換気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。
 八  人体又は作業衣、履物等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の除去に必要な設備を備えていること。
 九  報道の用に供するために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有していること。
 十  当該緊急事態応急対策拠点施設及び設備の維持及び管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること。
 十一  法第十二条第四項 の規定により提出された資料を保管する設備を有していること。
 十二  当該緊急事態応急対策拠点施設が使用できない場合にこれを代替することができる施設(第二号の要件を満たし、かつ、必要な通信設備を備えた十分な広さを有するものに限る。)が当該緊急事態応急対策拠点施設からの移動が可能な場所に存在すること。
(提出すべき資料)
第十七条  法第十二条第四項 の規定により原子力事業者が主務大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。
 一  法第七条第一項 に定める原子力事業者防災業務計画
 二  規制法第十三条第二項 及び第十六条第一項 、第二十三条第二項 及び第二十六条第一項 、第四十三条の四第二項 及び第四十三条の七第一項 、第四十四条第二項 及び第四十四条の四第一項 、第五十一条の二第二項 及び第五十一条の五第一項 又は第五十二条第二項 及び第五十五条第一項 の規定により提出された申請書に基づく、加工施設その他原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
 三  規制法第二十二条第一項 、第三十七条第一項 、第四十三条の二十第一項 、第五十条第一項 、第五十一条の十八第一項 若しくは第二項 又は第五十六条の三第一項 の規定により主務大臣の認可を受けた保安規定の写し
 四  原子力事業所の施設の配置図
(防災訓練計画)
第十八条  法第十三条第一項 の主務大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第十三条第二項 に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。
 一  当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所
 二  防災訓練を実施する時期
 三  共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者
(原子力緊急事態の発生を示す事象)
第十九条  令第六条第四項第一号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、第六条 の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる基準に百を乗じて得たものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
 2  令第六条第四項第一号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
第二十条  令第六条第四項第二号 の主務省令で定める基準は、第七条第二項 各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。
 2  令第六条第四項第二号 の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。
 3  火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況にかんがみ、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
第二十一条  令第六条第四項第四号 の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
 一  次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの 
大規模原子炉施設イ 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべての機能が喪失すること。
ロ 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉を除く。)の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合又は沸騰水型軽水炉等において当該原子炉へのすべての給水機能が喪失した場合若しくは加圧水型軽水炉において蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失した場合において、すべての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水ができないこと。
ハ 原子炉の運転中に原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、原子炉格納容器内の圧力が当該格納容器の設計上の最高使用圧力に達すること。
ニ 原子炉(沸騰水型軽水炉等に限る。)の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失したときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。
ホ 原子炉の運転中(沸騰水型軽水炉等及び加圧水型軽水炉についてはすべての交流電源からの電気の供給が停止した場合に限る。)において、原子炉を冷却するすべての機能(加圧水型軽水炉については蒸気発生器へのすべての給水機能)が喪失すること。
ヘ 原子炉の運転中にすべての非常用直流電源からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分以上継続すること。
ト 原子炉容器内の炉心の溶融を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。
チ 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。
リ 原子炉(加圧水型軽水炉に限る。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失する水位まで低下し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。
ヌ 原子炉制御室及び原子炉制御室外からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
試験研究用原子炉施設 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべての機能が喪失し、かつ、原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。


 二  事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条第二項 、危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和三十二年運輸省令第三十号)第九十一条の三第二項 及び航空法施行規則 (昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項第二号 イ(4)に規定する低比放射性物質又は表面汚染物の運搬を除く。)の場合にあっては、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄に掲げるものに限る。)に応じ、それぞれ核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄に掲げる値の放射性物質が当該運搬に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。
(身分を示す証明書)
第二十二条  法第三十二条第二項 の身分を示す証明書は、別記様式第八によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十三条  第二条第四項の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第九により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第二十四条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 一  工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 二  日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第二十五条  第二十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 一  トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 三  文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 2  第二十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第二十六条  第二十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 一  提出する届出書の名称
 二  提出者の氏名又は名称
 三  提出年月日

附則
(施行期日)
第一条 この命令は、法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
(原子力事業者防災業務計画の届出に関する経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に規制法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第二項又は第五十六条の三第一項に基づく保安規定の認可を受けている原子力事業所に対する第二条第三項の規定の適用については、同項中「当該原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第二項又は第五十六条の三第一項に基づく保安規定の認可の申請書を提出する日まで」とあるのは「この命令の施行後六月以内」とする。
(放射線測定設備の基準に関する経過措置)
第三条 この命令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、法第十一条第一項の主務省令で定める基準は、第十一条の規定にかかわらず、同条第二号、第三号(ロを除く。)及び第四号に掲げるもの並びに放射線測定設備が原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に一式以上設置されていることとする。
(原子力防災資機材の備付けに関する経過措置)
第四条 この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第十二条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄に掲げる数量は、次の表の下欄に掲げる数量とする。
一 放射線障害防護用器具イ 汚染防護服第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
ロ 呼吸用ボンベ(交換用のものを含む。)その他の機器と一体となって使用する防護マスク第三条第一項第五号の業務を行う原子力防災要員の数
ハ フィルター付き防護マスク第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
二 非常用通信機器イ 通常の業務に使用しない電話回線一回線
ロ ファクシミリ装置一台
ハ 特定事象が発生した場合における施設内の連絡を確保するために使用可能な携帯電話その他の使用場所を特定しない通信機器第三条第一項第四号から第十号までに掲げる業務ごとに一台
三 計測器等イ 排気筒その他通常時に建屋の外部に放出する場所から放出される放射性物質を測定するための固定式測定器それぞれの放出場所に関して一台
ロ ガンマ線測定用可搬式測定器二台
ハ 中性子線測定用可搬式測定器一台
ニ 熱ルミネセンス線量計
(1)素子
四個
(2)リーダー一台
ホ 表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器二台
ヘ 可搬式ダスト測定関連機器
(1)サンプラ
二台
(2)測定器一台
ト 可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器 (1)サンプラ一台(ヘ(1)のサンプラを共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
(2)測定器一台(ヘ(2)の測定器を共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
チ 個人用外部被ばく線量測定器原子力防災要員の数の半数(当該原子力防災要員の数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)
四 その他資機材イ ヨウ化カリウムの製剤原子力防災要員の数に十を乗じて得た数
ロ 担架一台
ハ 除染用具一式
ニ 被ばく者の輸送のために使用可能な車両一台
ホ 屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備一式


(緊急事態応急対策拠点施設の指定に関する経過措置)
第五条 当分の間、法第十二条第一項の主務省令で定める要件は、第十六条の規定にかかわらず、同条第二号に掲げるもの及び必要な通信設備を備えた十分な広さを有していることとする。

附則 (平成一二年一二月一一日総理府・通商産業省・運輸省令第三号)
 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第六条第二項及び第十九条第二項の改正規定については、平成十三年四月一日から施行する。


別表の1(第6条関係)

 排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m)
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ(注)(m) 20未満20以上30未満30以上40未満40以上50未満50以上60未満60以上70未満70以上80未満80以上90未満90以上100未満100以上200未満200以上300未満300以上400未満400以上500未満500以上600未満600以上700未満700以上800未満800以上900未満900以上1000未満1000以上
1未満1×105×101×101×101×105×105×105×101×101×105×101×101×101×101×101×105×105×105×10
1以上10未満1×101×101×101×105×105×105×101×101×101×105×101×101×101×101×101×105×105×105×10
10以上20未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×10
20以上30未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
30以上40未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
40以上50未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×105×105×105×10
50以上60未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×10
60以上70未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×101×101×10
70以上80未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
80以上90未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
90以上100未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
100以上110未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
110以上120未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
120以上130未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
130以上140未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
140以上150未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×10
150以上1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×10



別表の2

 排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m)
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ(注)(m) 20未満20以上30未満30以上40未満40以上50未満50以上60未満60以上70未満70以上80未満80以上90未満90以上100未満100以上200未満200以上300未満300以上400未満400以上500未満500以上600未満600以上700未満700以上800未満800以上900未満900以上1000未満1000以上
1未満5×101×105×105×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×101×101×101×101×10
1以上10未満5×105×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×101×101×101×101×10
10以上20未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
20以上30未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×105×10
30以上40未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×101×101×10
40以上50未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
50以上60未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
60以上70未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
70以上80未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×10
80以上90未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×105×10
90以上100未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×10
100以上110未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×10
110以上120未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×10
120以上130未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×10
130以上140未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×10
140以上150未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
150以上1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
(注) 高さは、吹き上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。



別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第2 (第3条関係)

別記様式第3 (第4条関係)

別記様式第4 (第10条関係)

別記様式第5 (第13条関係)

別記様式第6 (第13条関係)

別記様式第7 (第14条関係)

別記様式第8 (第22条関係)

別記様式第9 (第23条関係)

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