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中曽根康弘元首相に聞く: (下)原子力50年/政治の力で利用に道

(下)原子力50年/政治の力で利用に道

-中曽根氏が、昭和二十八(一九五三)年度予算に突然、修正案という形で原子力関連予算を提出したのは、どういう思いからだったのか。

「五三年、私は米国ハーバード大学の国際研究セミナーに招待され、終了後に米国の原子力施設を視察した。アイゼンハワー米国大統領の『アトムズ・フォー・ピース』(平和のための原子力)という発言が大いに注目を集めたころで、軍事機密を民間に公開していた。米国では民間の原子力産業会議が発足したことも知り、このままでは日本は遅れてしまうとの危機感を抱いた。そこで、カリフォルニア州バークレーのローレンス研究所にいた、理化学研究所の嵯峨根遼吉博士と会って相談した」

-博士からは、どんな助言があったのか

「彼は三原則をぜひ守ってくれ、と言った。一つは、長期的展望に立った国策を確立すること。二つ目は、法律と予算でそれを裏付けること。三つ目は、優秀な学者を集めること。いいかげんな学者が群がって来るが、いい学者を入れないと発展しない-と彼は言っていた。私はいい話を聞いたと思って、それを実行したわけだ」

-当時の学術界の様子はどうだったのか。

「日本学術会議の茅誠司会長、伏見康治さん(大阪大学教授)らが原子力研究の承認を得る動議を出しては、ことごとく否決され、動きがとれなかった。そういう状況を見て、政治で壁を破る以外にないと決心した。事前に情報が漏れると反対運動が起きるから、川崎秀次君、桜内義雄君、稲葉修君ら同志にだけ極秘に相談した。私は予算委員会の筆頭理事を務めていたが、党幹部に前日に相談し、予算案が予算委員会を通過する直前に修正案として出した」

党派を超えて

-修正案提出は各界に衝撃を与え、大騒ぎになったとか。

「当時、私は改進党に所属していた。予算案を組んでいた自由党は小憎らしいと思っただろうが、反対するわけにもいかない。改進党が賛成しなければ、予算案が通らない状況だったからだ。短時間の仕事だったからうまくいった。成立した原子力関連予算は、原子力平和利用研究費補助金二億三千五百万円とウラニウム資源調査費千五百万円だった」

-翌五五(昭和三十)年にはジュネーブで第一回原子力平和利用国際会議も開かれた。

「会議には日本も代表団を送った。工業技術院長の駒形作次博士が団長で、私と自由党の前田正男君、社会党右派の松前重義君、同党左派の志村茂治君の四人が顧問として同行した。議長はインドのバーバー博士。インドの原子力開発がかなり進んでいることが分かったし、世界の原子力情勢も知り、日本も早く取り組まなければいけないと感じた。会議終了後、四人でフランス、ドイツ、イギリス、米国を回って原子力施設を視察したほか、政策を子細に調べて、道中、四人で議論をした。羽田空港に戻る前には日本の原子力政策の要綱を作り上げた」

「帰国後は、超党派で原子力合同委員会をつくり、私が委員長になり、原子力関連法を制定した。原子力基本法、原子力委員会設置法など八法案を一つの国会で通した。これは超党派で取り組んだ結果だ。与野党とも世界の進運に遅れてはならない、との切迫感があった。それが原子力推進の大きな力になった」

-原子力基本法の施行から半世紀がたち、国内では五十五基の原発が運転し、電力供給の三割を賄うまでになった。

「今後もさらに動力炉の改善が進んでいくと思う。プルサーマル(軽水炉でのプルトニウム利用)、高速増殖炉といった技術的進歩に取り組んでいかなければならない。ナトリウム漏れで停止したままの高速増殖炉原型炉『もんじゅ』についても事態を改善して前進させる段階になってきた」

「米国は原子力開発を一時ストップしていたが最近、ブッシュ政権が日本やフランスに追い付こうとして、再処理まで含めて動きだした。米国では既に百基以上の原子炉が動いているから、追い付くのも早い。ドイツ人は用心深いために遅れているが、フランスはもう十分な発展を遂げ、実績を積んでいる。英国も進んでいる」

地域の理解大事

-原子力関係者や立地地域に望むことは何か。

「新型原子炉開発、廃棄物処理、放射線の多目的利用をさらに前進させる段階になってきた。石油が高騰して(資源小国の)日本は原子力開発が一番必要な状況になってきている。米国ですら今、慌てて再開し始めたのだから。原子力推進のためには、やはり(地元住民と)話し合い、理解を得ることが大事な要素だ。分からない分野だから(不安を抱くのも)無理もない。日本の原子力施設は震度6ぐらいでも問題ないような耐震構造にしてあるため、費用はかかるが、それでもやらざるを得ない状況だ」

-エネルギー政策に関する小泉純一郎首相の発言はあまり聞かない。

「小泉君は集中主義で、道路公団と郵政の民営化問題から目を離さない。しかし、政治で一番大事なのはエネルギー政策、それと科学技術だ」

2006年3月20日(月) 東奥日報

中曽根康弘元首相に聞く: (上)「むつ」廃船/原船離れ 世界のすう勢

 再処理工場やウラン濃縮工場、放射性廃棄物施設、原発が立地し、国内有数の原子力立地地域となりつつある下北半島。東奥日報社は、原子力基本法の施行と原子力委員会の発足から五十年目を迎えたのを機に、原子力開発の黎明(れいめい)期に予算や法律、推進体制の整備に奔走し、日本における原子力利用を先導してきた中曽根康弘元首相(87)にインタビューした。
中曽根氏は、首相在任中の一九八三(昭和五十八)年に衆院選の遊説で訪れた青森市で「下北を原子力のメッカに」と述べ、県民を驚かせたことについて、電力業界が水面下で青森県に再処理工場の立地要請をしていた事実を踏まえた発言だったことを明らかにするとともに、「再処理まで考えた(原子力)中枢センターは下北半島だとにらんだし、そう通りになったと思う」と述べ、二十三年前の自身の予測が実現に向かいつつあることを強調した。
下北半島が日本の原子力政策に果たして来た役割については「一番高い貢献をしてもらっている」と地域住民に謝意を表した上で、「施設立地をお願いする前に、国が責任を持って港湾と高速道路の整備を急ぎ、原子力推進に国として力を入れて取り組むことが大事だ」と述べ、地域支援策を伴った国による強力な原子力推進の必要性を訴えた。

(上)「むつ」廃船/原船離れ 世界のすう勢

-一九八三年十二月、中曽根首相(当時)は衆院選の遊説先の青森市で記者会見し、「下北半島は日本有数の原子力基地にしたらいい。原子力船母港、原発、電源開発ATR(新型転換炉)と、新しい型の原子炉をつくる有力な基地になる。下北を日本の原発のメッカにしたら、地元の開発にもなると思う」などと発言したが、どんな背景があったのか。

広大な土地と海

「原子力は日本のエネルギー、生活力を支える非常に大事な要素になると考えていた。電力一つ取っても石炭・石油から脱却しなければならない時代が来る。中長期の原子力開発計画を頭に描いた場合、日本列島の中で原子力の開発センターになるのは、広大な土地があり、海にも面している下北半島だと考えていたから、そのように話した。大体、そういうふうに展開してきたと思う」

「原子炉は今後、高速増殖炉の方向に発展していく。核融合も最終目標としてある。それと同時に、再処理の問題が出てきて、再処理から派生する射線科学が生まれ、日本、世界に対する発信地になる。そういう可能性を頭に描いて申し上げた。青森県の皆さんには非常に理解していただき、協力していただいた点は大いに感謝している」

-電気事業連合会が青森県に再処理工場を含む核燃料サイクル施設の立地を要請するのはメッカ発言の翌年の八四年四月だが、事前に水面下の動きを把握していたのか。

「もちろん、そうだ。恐らく、原子力の将来を考えている、いろんな事業体が立地問題を考えていたと思う。発電所の立地点は電力需要地との関係もあり、全国に分散しているが、原子力の中心になる再処理事業まで含む中枢センターというのは全国に一カ所程度だ。それはやはり、下北半島だとにらんだし、その通りになったと思う」

-茨城県東海村に続く第二の原子力センターが必要ということか。

「東海村は広さに限度がある。東海村は日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)を中心に発展していくべきものであって、実用炉および実用炉から出てくるいろいろなものの処置・研究は東海村だけでは手に負えない。何しろ狭すぎる。そういう点から、実用炉を中心とする次の基地となるのは下北半島だと考えていた」

-メッカ発言については、青森県関係者からの働き掛けもあったのか。

「それはない。全然ない。むしろ、あの当時の世論からすると、迷惑な発言だと受け取られる危険性の方が強かったと思う。しかし、安全性については私は確信を持っていた。だから、今後展開していくとみていた。安全性に不安があったら、そんな発言はできない」

地域の理解重要

-原子力に比較的寛容な土地柄であることも考慮したのか。

「そうだ。それでも実際問題としては、いろいろな問題で青森県知事の承認を得るのに苦労してきた。地域住民との話し合いによって、施設の安全性を確認してもらうことが推進力になる。科学的に立証された材料を提供しながら説明をし、了解を得ることが大事だ」

-青森県とのかかわりが深い原子力事業に、原子力船「むつ」がある。「むつ」は放射線漏れトラブルの後、自民党「原子力船を考える会」で廃船論が急激に高まり、自民党科学技術部会は八四年に「開発中断」との結論を出し、国策だと思っていた青森県民を驚かせた。

「(原子力船にしようと考えていた)砕氷型巡視船『そうや』の実験が必ずしも成功していなかったことが大きい。世界各国の原子力船開発に対する意欲も薄れていた。ソ連が砕氷船を運用していたほかは、潜水艦や航空母艦として導入されていたぐらいだ。費用の問題や、住民の反応を見て各国とも民間用としては手控えてきた。商業用船舶に使われる可能性が世界的に少なくなった。日本も世界的すう勢に従わざるを得なかった」

-原子力船の誘致による地域振興を願っていた地元関係者には、原子力開発に熱心な中曽根首相(当時)なら廃船論を抑えてくれる、との期待感もあったと思う。

「軍事用には使われるけれども、一般の商船用には使われない。そういう世界的すう勢を見ていたから。日本は世界的な海運国だから、外国と同じペースで進まないと地位が保てない」

-下北半島が日本のエネルギー政策に果たしてきた役割をどう評価しているか。

「日本の原子力発展については一番高い貢献をしてもらっている。今後の原子力開発の将来を見ると、下北半島にはまだ余裕がある。施設立地をお願いする前に、国が責任を持って港湾と高速道路の整備を急ぎ、原子力推進に国として力を入れて取り組むことが大事だと思っている」


2006年3月19日(日) 東奥日報

Japanese Imperial Government Records

Cryptonyms and Terms in Declassified Files

POAIM-12  Cryptonym for Tsunezo Wachi.
POBULK   Yomiuri newspaper, Japan.
POCAPON  Cryptonym for Taketora Ogata.
PODALTON  Free Japan Broadcast Productions.
PODAM  Cryptonym for Matsutaro Shoriki.
PODAUB  National Police Agency, Japan.
POJACKPOT-1  Cryptonym for Matsutaro Shoriki.
POLESTAR-5  Cryptonym for Eiichi Tatsumi.
POLUNATE  Cabinet Research Chamber (CRC) of the Japanese Government.

Tuesday

放射線とその影響

急性の放射線影響と放射線量の目安 (ミリシーベルト)





Saturday

マイクロシーベルトとは?

国際放射線防護委員会(ICRP)では、一般公衆がこれ以上被ばくしてはいけないという限度として、
「1年間あたり1ミリシーベルト」を勧告しており、日本政府もこの値を採用。

マイクロシーベルトとは、「100万分の1シーベルト」、ミリシーベルトは「1000分の1シーベルト」。

つまり、1,000マイクロシーベルトで、1ミリシーベルト

 
* 原子力基本法

* 原子力災害対策特別措置法施行令

Friday

原子力災害対策特別措置法施行規則

原子力災害対策特別措置法施行規則

(平成十二年四月五日総理府・通商産業省・運輸省令第二号)


原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第七条第一項 、第八条第三項 及び第四項 、第九条第五項 、第十条第一項 、第十一条第一項 、第二項 、第三項 、第五項 及び第七項 、第十二条第一項 及び第四項 並びに第十三条第一項 並びに原子力災害対策特別措置法施行令 (平成十二年政令第百九十五号)第四条第三項 及び第四項 、第六条第四項 並びに第十一条 の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法施行規則を次のように定める。

(定義)
第一条  この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一  加工事業者 原子力災害対策特別措置法 (以下「法」という。)第二条第三号 イに掲げる者をいう。
 二  原子炉設置者 法第二条第三号 ロに掲げる者をいう。
 三  貯蔵事業者 法第二条第三号 ハに掲げる者をいう。
 四  再処理事業者 法第二条第三号 ニに掲げる者をいう。
 五  廃棄事業者 法第二条第三号 ホに掲げる者をいう。
 六  使用者 法第二条第三号 ヘに掲げる者をいう。
 七  空気中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (昭和三十二年総理府令第八十三号)第十四条第四号 並びに核燃料物質の使用等に関する規則 (昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の五第十二号 及び第四条第四号 の文部科学大臣が定める濃度限度に係るもの並びに核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条の八第四号 、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第十五条第四号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則 (昭和六十三年総理府令第一号)第十九条第四号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 (昭和六十三年総理府令第四十七号)第三十三条第四号 及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 (平成十二年総理府令第百二十二号)第三十四条第四号 の経済産業大臣が定める濃度限度に係るものをいう。
 八  水中濃度限度 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条第七号 並びに核燃料物質の使用等に関する規則第二条の五第十二号 及び第四条第七号 の文部科学大臣が定める濃度限度に係るもの並びに核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八第七号 、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条第七号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条第六号 、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条第六号 、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (平成十二年通商産業省令第百十二号)第三十五条第四号 及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十四条第七号 の経済産業大臣が定める濃度限度に係るものをいう。
 九  原子炉制御室 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 (昭和四十年通商産業省令第六十二号)第二十四条の二第一項 、試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (昭和六十二年総理府令第十一号)第二十四条第一項 (第四十一条及び第五十一条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (平成十二年総理府令第百二十号)第二十六条第一項 (第四十一条において準用する場合を含む。)に規定する原子炉制御室をいう。
 十  制御室 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (昭和六十二年総理府令第十二号)第十五条第一項 に規定する制御室をいう。
 2  前項に規定するもののほか、この命令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(原子力事業者防災業務計画)
第二条  法第七条第一項 の原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び原子力防災要員の職務に関すること。
 二  原子力防災管理者又は副原子力防災管理者が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
 三  原子力防災組織の編成に関すること。
 四  原子力防災要員の配置及び原子力防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
 五  放射線測定設備その他防災のための設備の設置及び維持に関すること。
 六  原子力防災資機材の備付け及び保守点検に関すること。
 七  防災訓練の実施に関すること。
 八  原子力災害対策特別措置法施行令 (平成十二年政令第百九十五号。以下「令」という。)第四条第四項 各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における原子力防災管理者の主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長、関係隣接都道府県知事、警察機関その他の関係機関への通報及びこれらの機関への当該特定事象の経過の連絡に関すること。
 九  特定事象が発生した場合における原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置の実施及びその措置の概要についての報告に関すること。
 十  緊急事態応急対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。
 十一  緊急事態応急対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
 十二  原子力災害事後対策の実施に関すること。
 十三  原子力災害事後対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
 十四  他の原子力事業者への協力に関すること。
 十五  原子力事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
 十六  前各号に掲げるもののほか、原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止のため原子力防災組織が行うべき業務に関し必要な事項
 2  原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を委託する場合においては、当該原子力事業所の原子力事業者防災業務計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに委託する業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
 3  原子力事業者防災業務計画は、当該原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二十二条第一項 、第三十七条第一項 、第四十三条の二十第一項 、第五十条第一項 、第五十一条の十八第一項 若しくは第二項 又は第五十六条の三第一項 の規定に基づく保安規定の認可の申請書を提出する日までに作成しなければならない。
 4  法第七条第三項 の規定による届出は、別記様式第一の届出書によってしなければならない。
(原子力防災要員)
第三条  法第八条第三項 の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。
 一  特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理及び主務大臣、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
 二  原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換及び緊急事態応急対策についての相互の協力
 三  特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
 四  原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握
 五  原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
 六  防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧
 七  放射性物質による汚染の除去
 八  被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
 九  原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
 十  原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導
 2  前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに前項に掲げる業務を行えるものでなければならない。
 3  法第八条第四項 の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第二の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。
(原子力防災管理者等の選解任届)
第四条  法第九条第五項 の規定による届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から七日以内に、別記様式第三の届出書によってしなければならない。
(中性子線の測定)
第五条  令第四条第三項 の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、第十二条第一項 の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。
(通報すべき事象)
第六条  令第四条第四項第二号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
一 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類の放射性物質である場合イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた水中濃度限度に五十を乗じて得た値ハの値を十分間以上継続して検出すること。
二 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号イの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の放射能のそれぞれその放射性物質の放射能についての前号ロの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の放射能の値ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号ハの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度ハの値を十分間以上継続して検出すること。
三 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値イの値を十分間以上継続して検出すること。
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。
ハ 水中の放射性物質にあっては、水中濃度限度(当該水中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値ハの値を十分間以上継続して検出すること。


 2  令第四条第四項第二号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
第七条  令第四条第四項第三号 に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
加工事業者核燃料物質の加工の事業に関する規則第一条第二項第二号 に規定する管理区域
原子炉設置者規制法第二十三条第一項第一号 に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第一条第二項第四号 に、規制法第二十三条第一項第四号 に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号 に、それ以外の者にあっては試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第一条の二第四号 に規定する管理区域
貯蔵事業者使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第一条第二項第二号 に規定する管理区域
再処理事業者使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第二号 に規定する管理区域
廃棄事業者規制法第五十一条の二第一項第一号 の規定に基づく廃棄物埋設の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第一条第二項第三号 に、規制法第五十一条の二第一項第二号 の規定に基づく廃棄物管理の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核原料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第一条第二項第三号 に規定する管理区域
使用者核燃料物質の使用等に関する規則第一条第二号 に規定する管理区域


 2  令第四条第四項第三号 ロの主務省令で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。
 一  検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値
 二  検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
 三  検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値
 3  令第四条第四項第三号 の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。
 一  放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号 イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。
 二  放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。
 4  火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況にかんがみ、前項の検出により令第四条第四項第三号 イの放射線量の水準又は第一項 の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
第八条  令第四条第四項第四号 の規定による放射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に検出することとする。
 2  火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況にかんがみ、前項の検出により令第四条第四項第四号 の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。
第九条  令第四条第四項第五号 の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
 一  次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの 
イ 沸騰水型軽水炉及び加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)、重水減速沸騰軽水冷却型原子炉並びにナトリウム冷却型高速炉に係る原子炉の運転等のための施設(以下「大規模原子炉施設」と総称する。)(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、通常の中性子の吸収材(ナトリウム冷却型高速炉については、通常の中性子の吸収材の電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと。
(2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材(ナトリウム冷却型高速炉については、原子炉冷却材を汲み上げる設備の機能を超える原子炉冷却材)の漏えいが発生すること。
(3) 原子炉(沸騰水型軽水炉及び重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(以下「沸騰水型軽水炉等」という。)に限る。)の運転中に当該原子炉へのすべての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ高圧で注水する系に限る。)が作動しないこと。
(4) 原子炉(加圧水型軽水炉に限る。)の運転中に蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失すること。
(5) 原子炉(加圧水型軽水炉を除く。)の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能(ナトリウム冷却型高速炉については、主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能)が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
(6) 原子炉の運転中にすべての交流電源からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分以上継続すること。
(7) 原子炉の運転中に非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分以上継続すること。
(8) 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉を除く。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置が作動する水位(加圧水型軽水炉又は重水減速沸騰軽水冷却型原子炉の停止中にあっては、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失する水位)まで低下すること。
(9) 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉に限る。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。
(10) 照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下すること。
(11) 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
ロ 試験研究用原子炉(イに掲げるものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(以下「試験研究用原子炉施設」という。)(1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべての機能が喪失すること。
(2) 原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。
(3) 原子炉制御室が使用できなくなること。
ハ 再処理施設に係る原子炉の運転等のための施設(以下単に「再処理施設」という。)(1) 再処理施設の運転中にすべての動力電源が喪失し、三十分以内に電源の回復ができないこと。
(2) 照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下すること。
(3) 制御室が使用できなくなること。


 二  原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
 三  事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第五号)第二条並びに第四条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号)第四条並びに第十条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号並びに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める件(平成二年運輸省告示第六百十号)第四条並びに第六条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号に規定する核燃料物質等の運搬を除く。)の場合にあっては、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、当該運搬に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。
(通報手続)
第十条  法第十条第一項 前段による通報は、別記様式第四によるものとする。この場合において、通報の方法は、第十二条第一項 のファクシミリ装置を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。
(放射線測定設備の基準)
第十一条  法第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 一  放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(大規模原子炉施設又は再処理施設に係るものを除く。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第四号に掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。
 二  当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が付近に存在していないこと。
 三  放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。
  イ ガンマ線について単位線量当量率(設定した単位時間の放射線量(吸収線量によって検出する場合にあっては一を乗じて得た数値)を一時間当たりの数値に換算したものをいう。)を継続的に測定できるものであること。
  ロ 検出された数値があらかじめ設定した値以上である場合において、確実に警報を発することができるものであること。
  ハ 測定した数値が正確に検出され、当該数値が確実に記録されるものであること。
 四  放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。
  イ 検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とすること。
  ロ 放射線測定設備を設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。
  ハ 毎年一回以上定期にその較正を行うこと。
(原子力防災資機材)
第十二条  法第十一条第二項の原子力防災資機材は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機能又は品名ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上とする。
一 放射線障害防護用器具イ 汚染防護服第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
ロ 呼吸用ボンベ(交換用のものを含む。)その他の機器と一体となって使用する防護マスク第三条第一項第五号の業務を行う原子力防災要員の数
ハ フィルター付き防護マスク第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
二 非常用通信機器イ 通常の業務に使用しない電話回線一回線
ロ ファクシミリ装置一台
ハ 特定事象が発生した場合における施設内の連絡を確保するために使用可能な携帯電話その他の使用場所を特定しない通信機器第三条第一項第四号から第十号までに掲げる業務ごとに一台
三 計測器等イ 排気筒その他通常時に建屋の外部に放出する場所から放出される放射性物質を測定するための固定式測定器それぞれの放出場所に関して一台
ロ ガンマ線測定用可搬式測定器四台
ハ 中性子線測定用可搬式測定器二台
ニ 熱ルミネセンス線量計
(1)素子
四個
(2)リーダー一台
ホ 表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器二台
ヘ 可搬式ダスト測定関連機器
 (1)サンプラ
四台
(2)測定器一台
ト 可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器 (1)サンプラ二台(ヘ(1)のサンプラを共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
(2)測定器一台(ヘ(2)の測定器を共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
チ 個人用外部被ばく線量測定器原子力防災要員の数
四 その他資機材イ ヨウ化カリウムの製剤原子力防災要員の数に十を乗じて得た数
ロ 担架一台
ハ 除染用具一式
ニ 被ばく者の輸送のために使用可能な車両一台
ホ 屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備一式


 2  前項に掲げるもののほか、大規模原子炉施設又は再処理施設に係る原子力事業所にあっては、環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両を一台以上備え付けるものとする。
(放射線測定設備等の現況届)
第十三条  法第十一条第三項 の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。
 一  放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から七日以内に、別記様式第五の届出書により行うものとする。これを変更した場合も同様とする。
 二  原子力防災資機材の現況の届出は、前条の規定により原子力防災資機材を備え付けた日から七日以内に、別記様式第六の届出書により行うものとし、以降毎年九月三十日現在における備付けの現況を翌月七日までに同様式の届出書により届け出るものとする。
(放射線測定設備の検査)
第十四条  法第十一条第五項 の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、前条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二  放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地
 三  検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要
 2  主務大臣は、法第十一条第五項 の検査を行い、第十一条第三号 に規定する基準に適合していると認めたときは、別記様式第七の放射線測定設備検査済証を交付する。
(放射線量の記録等)
第十五条  法第十一条第七項 の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書、磁気テープその他の記録媒体に記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は画面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
 2  前項の規定による記録の保存期間は、一年間とする。
(緊急事態応急対策拠点施設の要件)
第十六条  法第十二条第一項 の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 一  当該原子力事業所との距離が、二十キロメートル未満であって、当該原子力事業所において行われる原子炉の運転等の特性を勘案したものであること。
 二  原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者が参集するために必要な道路、ヘリポートその他の交通手段が確保できること。
 三  テレビ会議システム、電話、ファクシミリ装置その他の通信設備を備えていること。
 四  法第十一条第一項 の規定により設置された放射線測定設備その他の放射線測定設備、気象及び原子力事業所内の状況に関する情報を収集する設備を備えていること。
 五  原子力災害合同対策協議会を設置する場所を含め床面積の合計が八百平方メートル以上であること。
 六  当該原子力事業所を担当する原子力防災専門官の事務室を備えていること。
 七  当該原子力事業所との距離その他の事情を勘案して原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者の施設内における被ばく放射線量を低減するため、コンクリート壁の設置、換気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。
 八  人体又は作業衣、履物等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の除去に必要な設備を備えていること。
 九  報道の用に供するために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有していること。
 十  当該緊急事態応急対策拠点施設及び設備の維持及び管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること。
 十一  法第十二条第四項 の規定により提出された資料を保管する設備を有していること。
 十二  当該緊急事態応急対策拠点施設が使用できない場合にこれを代替することができる施設(第二号の要件を満たし、かつ、必要な通信設備を備えた十分な広さを有するものに限る。)が当該緊急事態応急対策拠点施設からの移動が可能な場所に存在すること。
(提出すべき資料)
第十七条  法第十二条第四項 の規定により原子力事業者が主務大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。
 一  法第七条第一項 に定める原子力事業者防災業務計画
 二  規制法第十三条第二項 及び第十六条第一項 、第二十三条第二項 及び第二十六条第一項 、第四十三条の四第二項 及び第四十三条の七第一項 、第四十四条第二項 及び第四十四条の四第一項 、第五十一条の二第二項 及び第五十一条の五第一項 又は第五十二条第二項 及び第五十五条第一項 の規定により提出された申請書に基づく、加工施設その他原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
 三  規制法第二十二条第一項 、第三十七条第一項 、第四十三条の二十第一項 、第五十条第一項 、第五十一条の十八第一項 若しくは第二項 又は第五十六条の三第一項 の規定により主務大臣の認可を受けた保安規定の写し
 四  原子力事業所の施設の配置図
(防災訓練計画)
第十八条  法第十三条第一項 の主務大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第十三条第二項 に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。
 一  当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所
 二  防災訓練を実施する時期
 三  共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者
(原子力緊急事態の発生を示す事象)
第十九条  令第六条第四項第一号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、第六条 の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる基準に百を乗じて得たものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
 2  令第六条第四項第一号 の主務省令で定める基準及び同号 の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
第二十条  令第六条第四項第二号 の主務省令で定める基準は、第七条第二項 各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。
 2  令第六条第四項第二号 の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。
 3  火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況にかんがみ、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
第二十一条  令第六条第四項第四号 の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
 一  次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの 
大規模原子炉施設イ 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべての機能が喪失すること。
ロ 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉を除く。)の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合又は沸騰水型軽水炉等において当該原子炉へのすべての給水機能が喪失した場合若しくは加圧水型軽水炉において蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失した場合において、すべての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水ができないこと。
ハ 原子炉の運転中に原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、原子炉格納容器内の圧力が当該格納容器の設計上の最高使用圧力に達すること。
ニ 原子炉(沸騰水型軽水炉等に限る。)の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失したときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。
ホ 原子炉の運転中(沸騰水型軽水炉等及び加圧水型軽水炉についてはすべての交流電源からの電気の供給が停止した場合に限る。)において、原子炉を冷却するすべての機能(加圧水型軽水炉については蒸気発生器へのすべての給水機能)が喪失すること。
ヘ 原子炉の運転中にすべての非常用直流電源からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分以上継続すること。
ト 原子炉容器内の炉心の溶融を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。
チ 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。
リ 原子炉(加圧水型軽水炉に限る。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失する水位まで低下し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。
ヌ 原子炉制御室及び原子炉制御室外からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
試験研究用原子炉施設 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべての機能が喪失し、かつ、原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。


 二  事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条第二項 、危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和三十二年運輸省令第三十号)第九十一条の三第二項 及び航空法施行規則 (昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項第二号 イ(4)に規定する低比放射性物質又は表面汚染物の運搬を除く。)の場合にあっては、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第一、別表第二、別表第三、別表第四、別表第五又は別表第六の第一欄に掲げるものに限る。)に応じ、それぞれ核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄に掲げる値の放射性物質が当該運搬に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあること。
(身分を示す証明書)
第二十二条  法第三十二条第二項 の身分を示す証明書は、別記様式第八によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十三条  第二条第四項の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第九により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第二十四条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 一  工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 二  日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第二十五条  第二十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 一  トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 三  文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 2  第二十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第二十六条  第二十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 一  提出する届出書の名称
 二  提出者の氏名又は名称
 三  提出年月日

附則
(施行期日)
第一条 この命令は、法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
(原子力事業者防災業務計画の届出に関する経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に規制法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第二項又は第五十六条の三第一項に基づく保安規定の認可を受けている原子力事業所に対する第二条第三項の規定の適用については、同項中「当該原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第二項又は第五十六条の三第一項に基づく保安規定の認可の申請書を提出する日まで」とあるのは「この命令の施行後六月以内」とする。
(放射線測定設備の基準に関する経過措置)
第三条 この命令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、法第十一条第一項の主務省令で定める基準は、第十一条の規定にかかわらず、同条第二号、第三号(ロを除く。)及び第四号に掲げるもの並びに放射線測定設備が原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に一式以上設置されていることとする。
(原子力防災資機材の備付けに関する経過措置)
第四条 この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間における第十二条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄に掲げる数量は、次の表の下欄に掲げる数量とする。
一 放射線障害防護用器具イ 汚染防護服第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
ロ 呼吸用ボンベ(交換用のものを含む。)その他の機器と一体となって使用する防護マスク第三条第一項第五号の業務を行う原子力防災要員の数
ハ フィルター付き防護マスク第三条第一項第四号から第十号までの業務を行う原子力防災要員の数
二 非常用通信機器イ 通常の業務に使用しない電話回線一回線
ロ ファクシミリ装置一台
ハ 特定事象が発生した場合における施設内の連絡を確保するために使用可能な携帯電話その他の使用場所を特定しない通信機器第三条第一項第四号から第十号までに掲げる業務ごとに一台
三 計測器等イ 排気筒その他通常時に建屋の外部に放出する場所から放出される放射性物質を測定するための固定式測定器それぞれの放出場所に関して一台
ロ ガンマ線測定用可搬式測定器二台
ハ 中性子線測定用可搬式測定器一台
ニ 熱ルミネセンス線量計
(1)素子
四個
(2)リーダー一台
ホ 表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器二台
ヘ 可搬式ダスト測定関連機器
(1)サンプラ
二台
(2)測定器一台
ト 可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器 (1)サンプラ一台(ヘ(1)のサンプラを共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
(2)測定器一台(ヘ(2)の測定器を共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。)
チ 個人用外部被ばく線量測定器原子力防災要員の数の半数(当該原子力防災要員の数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)
四 その他資機材イ ヨウ化カリウムの製剤原子力防災要員の数に十を乗じて得た数
ロ 担架一台
ハ 除染用具一式
ニ 被ばく者の輸送のために使用可能な車両一台
ホ 屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備一式


(緊急事態応急対策拠点施設の指定に関する経過措置)
第五条 当分の間、法第十二条第一項の主務省令で定める要件は、第十六条の規定にかかわらず、同条第二号に掲げるもの及び必要な通信設備を備えた十分な広さを有していることとする。

附則 (平成一二年一二月一一日総理府・通商産業省・運輸省令第三号)
 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第六条第二項及び第十九条第二項の改正規定については、平成十三年四月一日から施行する。


別表の1(第6条関係)

 排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m)
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ(注)(m) 20未満20以上30未満30以上40未満40以上50未満50以上60未満60以上70未満70以上80未満80以上90未満90以上100未満100以上200未満200以上300未満300以上400未満400以上500未満500以上600未満600以上700未満700以上800未満800以上900未満900以上1000未満1000以上
1未満1×105×101×101×101×105×105×105×101×101×105×101×101×101×101×101×105×105×105×10
1以上10未満1×101×101×101×105×105×105×101×101×101×105×101×101×101×101×101×105×105×105×10
10以上20未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×10
20以上30未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
30以上40未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
40以上50未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×105×105×105×10
50以上60未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×10
60以上70未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×101×101×10
70以上80未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
80以上90未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
90以上100未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
100以上110未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
110以上120未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
120以上130未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
130以上140未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
140以上150未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×10
150以上1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×10



別表の2

 排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m)
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ(注)(m) 20未満20以上30未満30以上40未満40以上50未満50以上60未満60以上70未満70以上80未満80以上90未満90以上100未満100以上200未満200以上300未満300以上400未満400以上500未満500以上600未満600以上700未満700以上800未満800以上900未満900以上1000未満1000以上
1未満5×101×105×105×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×101×101×101×101×10
1以上10未満5×105×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×101×101×101×101×10
10以上20未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
20以上30未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×105×10
30以上40未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×101×101×10
40以上50未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
50以上60未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
60以上70未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
70以上80未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×10
80以上90未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×105×105×105×105×105×105×10
90以上100未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×10
100以上110未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×10
110以上120未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×10
120以上130未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×10
130以上140未満5×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×105×101×101×101×101×101×10
140以上150未満1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
150以上1×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×101×10
(注) 高さは、吹き上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。



別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第2 (第3条関係)

別記様式第3 (第4条関係)

別記様式第4 (第10条関係)

別記様式第5 (第13条関係)

別記様式第6 (第13条関係)

別記様式第7 (第14条関係)

別記様式第8 (第22条関係)

別記様式第9 (第23条関係)

原子力災害対策特別措置法施行令

原子力災害対策特別措置法施行令

(平成十二年四月五日政令第百九十五号)


内閣は、原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号 、第七条第二項 、第十条 、第十五条第一項 、第三十一条 、第三十三条 及び第三十八条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(原子力事業者から除かれる者の指定)
第一条  主務大臣は、原子力災害対策特別措置法 (以下「法」という。)第二条第三号 イからへまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号 の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をすることができる。ただし、その者が原子炉の運転等のための施設を使用しない期間内に当該施設において原子力災害が発生する蓋然性にかんがみ指定をすることが適当でないときは、この限りでない。
 一  原子炉の運転等のための施設を一年以上使用せず、かつ、引き続き三年以上使用する予定がないとき。
 二  加工設備、原子炉、使用済燃料貯蔵設備、再処理設備若しくは廃棄物管理設備の本体又は使用施設の本体の解体を終えているとき。
 2  主務大臣は、法第二条第三号 イからヘまでに掲げる者が前項各号のいずれかに該当しているかどうかを調査するため、これらの者に対し、その業務に関する報告を求めることができる。
 3  指定には、条件を付することができる。この場合において、当該条件は、指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
 4  主務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
 一  第一項ただし書に規定する場合に該当するに至ったとき。
 二  原子炉の運転等のための施設の使用を六月以内に再開する予定があるとき。
 三  前項の条件に違反したとき。
 5  指定又は前項の規定による指定の取消しは、官報に告示してするものとする。
(原子力事業者防災業務計画の協議)
第二条  法第七条第二項 の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。
 2  所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事は、法第七条第二項 の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。
(関係周辺市町村長の要件)
第三条  法第七条第二項 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一  当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていること。
 二  前号に掲げるもののほか、当該原子力事業所の区域との距離その他の事情を勘案し、当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害の発生又は拡大の防止を図ることが必要であると所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事が認めること。
 三  前二号に掲げるもののほか、地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 ロ又はニに掲げるものを除く。)の的確かつ円滑な実施を推進するため当該市町村の協力が必要であると所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事が認めること。
(通報すべき事象)
第四条  法第十条第一項 の政令で定める基準は、一時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量とする。
 2  法第十条第一項 の規定による放射線量の検出は、法第十一条第一項 の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上について、それぞれ単位時間(二分以内のものに限る。)ごとのガンマ線の放射線量を測定し一時間当たりの数値に換算して得た数値が、前項の放射線量以上のものとなっているかどうかを点検することにより行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。
 一  当該数値が一地点のみにおいて検出された場合(検出された時間が十分間未満であるときに限る。)
 二  当該数値が落雷の時に検出された場合
 3  前項の定めるところにより検出された放射線量が法第十一条第一項 の規定により設置された放射線測定設備のすべてについて第一項 の放射線量を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上についての数値が一時間当たり一マイクロシーベルト以上であるときは、法第十条第一項 の規定による放射線量の検出は、前項の規定にかかわらず、同項の定めるところにより検出された当該各放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において主務省令で定めるところにより測定した中性子線の放射線量とを合計することにより行うものとする。
 4  法第十条第一項 の政令で定める事象は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一  第一項に規定する基準以上の放射線量が第二項又は前項の定めるところにより検出されたこと。
 二  当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が第一項に規定する放射線量に相当するものとして主務省令で定める基準以上の放射性物質が主務省令で定めるところにより検出されたこと。
 三  当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域(その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として主務省令で定める区域をいう。)外の場所(前号に規定する場所を除く。)において、次に掲げる放射線量又は放射性物質が主務省令で定めるところにより検出されたこと。
  イ 一時間当たり五十マイクロシーベルト以上の放射線量
  ロ 当該場所におけるその放射能水準が一時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして主務省令で定める基準以上の放射性物質
 四  事業所外運搬に使用する容器から一メートル離れた場所において、一時間当たり百マイクロシーベルト以上の放射線量が主務省令で定めるところにより検出されたこと。
 五  前各号に掲げるもののほか、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第一項第一号 に掲げる原子炉(第六条第四項第四号において「実用発電用原子炉」という。)の運転を通常の中性子吸収材の挿入により停止することができないことその他の原子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特性ごとに原子力緊急事態に至る可能性のある事象として主務省令で定めるもの
 六  前各号に掲げるもののほか、第六条第四項第三号又は第四号に掲げる事象
(職員の派遣の要請手続)
第五条  法第十条第二項 の規定による職員の派遣の要請は、派遣を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
 2  前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(原子力緊急事態)
第六条  法第十五条第一項第一号 の政令で定める放射線測定設備は、所在都道府県知事又は関係隣接都道府県知事がその都道府県の区域内に設置した放射線測定設備であって法第十一条第一項 の放射線測定設備の性能に相当する性能を有するものとする。
 2  法第十五条第一項第一号 の政令で定める測定方法は、単位時間(十分以内のものに限る。)ごとのガンマ線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うこととする。ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。
 3  法第十五条第一項第一号 の政令で定める基準は、次の各号に掲げる検出された放射線量の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める放射線量とする。
 一  第四条第四項第一号に規定する検出された放射線量(法第十一条第一項 の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上についての数値が一時間当たり五マイクロシーベルト以上である場合にあっては、当該各放射線測定設備における放射線量と第四条第三項 に規定する中性子線の放射線量とを合計して得られる放射線量)又は第一項の放射線測定設備及び前項の測定方法により検出された放射線量 一時間当たり五百マイクロシーベルト
 二  第四条第四項第三号イに規定する検出された放射線量 一時間当たり五ミリシーベルト
 三  第四条第四項第四号に規定する検出された放射線量 一時間当たり十ミリシーベルト
 4  法第十五条第一項第二号 の原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一  第四条第四項第二号に規定する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が前項第一号に定める放射線量に相当するものとして主務省令で定める基準以上の放射性物質が主務省令で定めるところにより検出されたこと。
 二  第四条第四項第三号に規定する場所において、当該場所におけるその放射能水準が一時間当たり五百マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして主務省令で定める基準以上の放射性物質が主務省令で定めるところにより検出されたこと。
 三  原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体の内部を除く。)において、核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。)にあること。
 四  前三号に掲げるもののほか、実用発電用原子炉の運転を非常用の中性子吸収材の注入によっても停止することができないことその他の原子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特性ごとに原子力緊急事態の発生を示す事象として主務省令で定めるもの
(原子力災害派遣の要請手続)
第七条  法第二十条第四項 の規定により原子力災害対策本部長が自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
 一  原子力災害の情況及び派遣を要請する事由
 二  派遣を希望する期間
 三  派遣を希望する区域及び活動内容
 四  その他参考となるべき事項
 2  前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。
 3  第五条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の派遣の要請について準用する。
(災害対策基本法施行令 の規定の読替え適用)
第八条  原子力災害についての災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十一条 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項 の規定により読み替えて適用される法
災害の状況原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号 に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)の状況
災害が原子力災害が
災害に原子力災害に
第二十一条第一号 災害の原因原子力災害の原因
第二十八条第一項 及び第三十一条第一項 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項 の規定により読み替えて適用される法
第三十六条第一項 法第八十四条 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項 の規定により読み替えて適用される法第八十四条
第三十七条 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項 の規定により読み替えて適用される法
災害復旧事業費原子力災害事後対策に要する経費
災害復旧事業の原子力災害事後対策の
第三十八条 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項 の規定により読み替えて適用される法
災害復旧事業原子力災害事後対策
第四十一条 法第九十五条 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項 の規定により読み替えて適用される法第九十五条
第四十二条 非常災害対策本部長原子力災害対策特別措置法第十五条第三項 の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第二十条第三項 の規定に基づく原子力災害対策本部長


 2  原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法施行令 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3  原子力緊急事態宣言があった時以後における災害対策基本法施行令 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十五条 及び第十六条 原子力災害対策特別措置法第二十八条第三項 の規定により読み替えて適用される法
第十九条 原子力災害対策特別措置法第二十八条第三項 の規定により読み替えて適用される法
災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法第二条第五号 に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)又は原子力災害事後対策(同条第七号 に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。)


(報告)
第九条  法第三十一条 の規定により主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係隣接都道府県知事が原子力事業者に対し報告させることができる事項は、次に掲げる事項とする。
 一  原子力事業者防災業務計画の作成又は修正に関する事項
 二  原子力防災組織、原子力防災要員、原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者、放射線測定設備又は原子力防災資機材の状況
 三  放射線測定設備により検出された放射線量の数値の記録又は公表に関する事項
 四  法第十条第一項 前段の規定による通報に関する事項
 五  原子力緊急事態の状況
 六  緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に関する事項
(手数料)
第十条  法第三十三条 の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千八百円に放射線測定設備一式につき二万四千二百円を加算した額とする。
(主務省令への委任)
第十一条  この政令に定めるもののほか、法第七条第三項 の届出の手続及び法第三十二条第二項 の身分を示す証明書の様式は、主務省令で定める。

附則
 この政令は、法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。ただし、第一条(法第七条第二項又は第十二条第二項に係る部分に限る。)、第二条及び第三条の規定は、この政令の公布の日から施行する。

原子力災害対策特別措置法

原子力災害対策特別措置法

(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号)


 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第七条―第十四条)
 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条―第二十四条)
 第四章 緊急事態応急対策の実施等(第二十五条・第二十六条)
 第五章 原子力災害事後対策(第二十七条)
 第六章 雑則(第二十八条―第三十九条)
 第七章 罰則(第四十条―第四十二条)
 附則

第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一  原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。
 二  原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項 に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。
 三  原子力事業者 次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると主務大臣が認めて指定した者を除く。)をいう。
  イ 規制法第十三条第一項 の規定に基づく加工の事業の許可(承認を含む。この号において同じ。)を受けた者
  ロ 規制法第二十三条第一項 の規定に基づく原子炉の設置の許可(船舶に設置する原子炉についてのものを除く。)を受けた者
  ハ 規制法第四十三条の四第一項 の規定に基づく貯蔵の事業の許可を受けた者
  ニ 規制法第四十四条第一項 の規定に基づく再処理の事業の指定(承認を含む。)を受けた者(同条第三項 の規定により再処理施設の設置について承認を受けた核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所を含む。)
  ホ 規制法第五十一条の二第一項 の規定に基づく廃棄の事業の許可を受けた者
  ヘ 規制法第五十二条第一項 の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けた者(同法第五十六条の三第一項 の規定により保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。)

 四  原子力事業所 原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。
 五  緊急事態応急対策 第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。
 六  原子力災害予防対策 原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。
 七  原子力災害事後対策 第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律 の規定に基づき同法第二条第二項 に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。
 八  指定行政機関 災害対策基本法第二条第三号 に規定する指定行政機関をいう。
 九  指定地方行政機関 災害対策基本法第二条第四号 に規定する指定地方行政機関をいう。
 十  指定公共機関 災害対策基本法第二条第五号 に規定する指定公共機関をいう。
 十一  指定地方公共機関 災害対策基本法第二条第六号 に規定する指定地方公共機関をいう。
 十二  防災計画 災害対策基本法第二条第七号 に規定する防災計画及び石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画をいう。

(原子力事業者の責務)
第三条  原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。

(国の責務)
第四条  国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第三条第一項 の責務を遂行しなければならない。

 2  指定行政機関の長(当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。第十七条第六項第三号及び第二十条第三項を除き、以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

 3  主務大臣は、この法律の規定による権限を適切に行使するほか、この法律の規定による原子力事業者の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、当該原子力事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

(地方公共団体の責務)
第五条  地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第四条第一項 及び第五条第一項 の責務を遂行しなければならない。

(関係機関の連携協力)
第六条  国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。


第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等
(原子力事業者防災業務計画)
第七条  原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号 に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。

 2  原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

 3  原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを主務大臣に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。
 4  主務大臣は、原子力事業者が第一項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。

(原子力防災組織)
第八条  原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。

 2  原子力防災組織は、前条第一項の原子力事業者防災業務計画に従い、同項に規定する原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。

 3  原子力事業者は、その原子力防災組織に、主務省令で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。

 4  原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、主務省令で定めるところにより、その現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。

 5  主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第三項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。

(原子力防災管理者)
第九条  原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。

 2  原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

 3  原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。

 4  原子力事業者は、原子力防災管理者が当該原子力事業所内にいないときは、副原子力防災管理者に原子力防災組織を統括させなければならない。

 5  原子力事業者は、第一項又は第三項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 6  前条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。

 7  主務大臣は、原子力事業者が第一項若しくは第三項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。

(原子力防災管理者の通報義務等)
第十条  原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、主務省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。

 2  前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、主務大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。

(放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等)
第十一条  原子力事業者は、主務省令で定める基準に従って、その原子力事業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。

 2  原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって主務省令で定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。

 3  原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、主務省令で定めるところにより、これらの現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。

 4  第八条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。

 5  原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その性能について主務大臣が行う検査を受けなければならない。

 6  主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。

 7  原子力事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。

(緊急事態応急対策拠点施設の指定等)
第十二条  主務大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの(以下「緊急事態応急対策拠点施設」という。)を指定するものとする。

 2  主務大臣は、緊急事態応急対策拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。

 3  第一項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。

 4  原子力事業者は、第一項の指定があった場合には、当該緊急事態応急対策拠点施設において第二十六条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として主務省令で定めるものを主務大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があったときも、同様とする。

 5  主務大臣は、前項の規定により提出された資料を当該緊急事態応急対策拠点施設に備え付けるものとする。

(防災訓練に関する国の計画)
第十三条  第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項 の防災訓練(同項 に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、主務大臣が主務省令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。

 2  前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって次に掲げるものを含むものとする。
 一  原子力緊急事態の想定に関すること。
 二  第十条、第十五条及び第二十三条の規定の運用に関すること。
 三  前二号に掲げるもののほか、原子力災害予防対策の実施を図るため必要な事項

(他の原子力事業所への協力)
第十四条  原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。


第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等
(原子力緊急事態宣言等)
第十五条  主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。

 一  第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
 二  前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合

 2  内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。
 一  緊急事態応急対策を実施すべき区域
 二  原子力緊急事態の概要
 三  前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項

 3  内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項 及び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。

 4  内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。

(原子力災害対策本部の設置)
第十六条  内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するため、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。

 2  内閣総理大臣は、原子力災害対策本部を置いたときは当該原子力災害対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該原子力災害対策本部が廃止されたときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

(原子力災害対策本部の組織)
第十七条  原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。

 2  原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 3  原子力災害対策本部に、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員を置く。

 4  原子力災害対策副本部長は、主務大臣をもって充てる。

 5  原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

 6  原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一  原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
 二  内閣危機管理監
 三  副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 7  原子力災害対策副本部長及び原子力災害対策本部員以外の原子力災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 8  原子力災害対策本部に、緊急事態応急対策実施区域(第十五条第二項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項 の規定は、適用しない。

 9  前条第二項の規定は、原子力災害現地対策本部について準用する。

 10  前項において準用する前条第二項に規定する原子力災害現地対策本部の設置の場所は、当該原子力緊急事態に係る原子力事業所について第十二条第一項の規定により指定された緊急事態応急対策拠点施設(事業所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他特別の事情がある場合にあっては、当該原子力緊急事態が発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が定める施設。第二十三条第四項において同じ。)とする。

 11  原子力災害現地対策本部に、原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員を置く。

 12  原子力災害現地対策本部長は、原子力災害対策本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部の事務を掌理する。

 13  原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員は、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員のうちから、原子力災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

(原子力災害対策本部の所掌事務)
第十八条  原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。
 二  この法律の規定により原子力災害対策本部長の権限に属する事務
 三  前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

(指定行政機関の長の権限の委任)
第十九条  指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

 2  指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(原子力災害対策本部長の権限)
第二十条  原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。

 2  原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、主務大臣に対し、規制法第六十四条第三項 の規定により必要な命令をするよう指示することができる。

 3  前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

 4  原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 に規定する部隊等の派遣を要請することができる。

 5  原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態の推移に応じ、原子力安全委員会の意見を聴いて、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示された第十五条第二項第一号及び第三号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。

 6  原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。

 7  原子力災害対策本部長は、前各項の規定による権限の全部又は一部を原子力災害対策副本部長に委任することができる。

 8  原子力災害対策本部長は、第一項、第三項及び第六項の規定による権限(第三項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を原子力災害現地対策本部長に委任することができる。

 9  原子力災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

(原子力災害対策本部の廃止)
第二十一条  原子力災害対策本部は、原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時に、廃止されるものとする。

(都道府県及び市町村の災害対策本部の必要的設置)
第二十二条  原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し災害対策基本法第二十三条第一項 に規定する災害対策本部を設置するものとする。

(原子力災害合同対策協議会)
第二十三条  原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。

 2  原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 一  原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員
 二  都道府県の災害対策本部長又は当該都道府県の災害対策本部の災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員で当該都道府県の災害対策本部長から委任を受けた者
 三  市町村の災害対策本部長又は当該市町村の災害対策本部の災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員で当該市町村の災害対策本部長から委任を受けた者

 3  原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策の実施に責任を有する者を加えることができる。

 4  原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策拠点施設とする。

(災害対策基本法 の適用除外)
第二十四条  原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第二章第三節 及び第百七条 の規定は、適用しない。

第四章 緊急事態応急対策の実施等
(原子力事業者の応急措置)
第二十五条  原子力防災管理者は、その原子力事業所において第十条第一項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせなければならない。

 2  前項の場合において、原子力事業者は、同項の規定による措置の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に報告しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。

(緊急事態応急対策及びその実施責任)
第二十六条  緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。
 一  原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
 二  放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項
 三  被災者の救難、救助その他保護に関する事項
 四  施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項
 五  犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項
 六  緊急輸送の確保に関する事項
 七  食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項
 八  前各号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項

 2  原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。

 3  原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

第五章 原子力災害事後対策
(原子力災害事後対策及びその実施責任)
第二十七条  原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。
 一  緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査
 二  居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置
 三  放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、緊急事態応急対策実施区域等における放射性物質の発散の状況に関する広報
 四  前三号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項

 2  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。

 3  原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

第六章 雑則
(災害対策基本法 の規定の読替え適用等)
第二十八条  原子力災害についての災害対策基本法 の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二号 災害を原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)を
災害が原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
被害被害(被害が生ずる蓋然性を含む。)
災害の原子力災害の
第二十一条 並びにその他の関係者、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者
資料又は主務大臣を通じ原子力安全委員会に対し、資料
第三十四条第一項 災害及び災害原子力災害及び原子力災害
災害の状況原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の状況
災害応急対策緊急事態応急対策
第四十条第二項第二号 及び第四十二条第二項第二号 災害予防原子力災害予防対策
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達
消火、水防、救難救難
災害応急対策並びに災害復旧緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策
第四十六条第一項 災害予防原子力災害予防対策
災害の原子力災害の
災害が発生した場合における災害応急対策緊急事態応急対策
第四十六条第二項 災害予防原子力災害予防対策
第四十七条第一項 災害を予測し、予報し、又は災害原子力災害
第四十八条第一項 災害予防責任者災害予防責任者(原子力事業者を含む。)
防災計画防災計画若しくは原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法第七条第一項の規定による原子力事業者防災業務計画をいう。第三項において同じ。)
第四十八条第三項 災害予防責任者災害予防責任者(原子力事業者を含む。)
防災計画及び防災計画及び原子力事業者防災業務計画並びに
第四十八条第四項 災害予防責任者災害予防責任者(原子力事業者を含む。)
第四十九条 災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
第五十一条 災害に原子力災害に
第五十二条第一項 災害に関する警報の発令及び伝達、警告原子力緊急事態宣言の伝達
第五十三条第一項 から第四項 まで災害原子力災害
第五十三条第五項 災害が原子力災害が
第五十五条 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項の規定による指示を受けたときは、
予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置当該指示に係る措置
第五十六条法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき原子力災害対策特別措置法第十五条第三項若しくは第二十条第三項の規定による指示を受けたとき
予報若しくは警報指示
予想される災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第七十一条第一項災害が原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
第五十条第一項第四号から第九号まで原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第二号から第八号まで
第七十三条第一項災害が発生した場合において、当該災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。この項において同じ。)が発生した場合において、当該原子力災害
第七十四条第一項及び第七十五条災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第七十八条第一項災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第五十条第一項第四号から第九号まで原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第四号から第八号まで
第七十九条災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第八十四条第一項災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官
第八十六条第一項及び第二項災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第八十八条第一項災害復旧事業に原子力災害事後対策に
災害復旧事業費原子力災害事後対策に要する経費
第八十九条災害復旧事業費原子力災害事後対策に要する経費
災害復旧事業の原子力災害事後対策の
第九十条災害復旧事業原子力災害事後対策
第九十一条災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策
第九十四条災害応急対策緊急事態応急対策
第九十五条第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示原子力災害対策特別措置法第十五条第三項の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示
第九十六条災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業原子力災害事後対策
第百条第一項災害原子力災害
第百二条第一項災害の原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の
第百二条第一項第二号災害予防、災害応急対策又は災害復旧原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
第百四条災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第百十三条第七十一条第一項第七十一条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
同条第二項第七十一条第二項
第七十八条第一項第七十八条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百十五条を含む。以下及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下
第百十六条第五十二条第一項第五十二条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第七十三条第一項第七十三条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)


 の表第二十一条の項、第三十七条並びに附則第七条、第十三条及び第十四条の規定 この法律の公布の日
三 附則第十五条の規定 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第 号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

災害対策基本法施行令

災害対策基本法施行令
(昭和三十七年七月九日政令第二百八十八号)

最終改正:平成二三年三月一六日政令第二三号


 内閣は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 中央防災会議(第三条―第六条)
 第三章 地方防災会議(第七条―第十四条)
 第四章 災害時における職員の派遣(第十五条―第十九条)
 第五章 政令で定める計画(第二十条)
 第五章の二 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続(第二十条の二)
 第六章 災害応急対策(第二十一条―第三十六条)
 第七章 災害復旧(第三十七条・第三十八条)
 第八章 財政金融措置(第三十九条―第四十五条)
 第九章 雑則(第四十六条)
 附則
   第一章 総則

第一条  災害対策基本法 (以下「法」という。)第二条第一号 の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。

第二条  法第九条第二項 の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法 (昭和二十二年法律第七十九号)第二条 の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
 法第九条第二項 の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第二条 の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
   第二章 中央防災会議

第三条  中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十五人以内とする。
 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
 前項の委員は、再任されることができる。
 中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員及び専門委員は、非常勤とする。

第四条  中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。
 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

第五条  中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第六条  前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。
   第三章 地方防災会議

第七条  法第十五条第八項 の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。
 幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
 幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。
 都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。
 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。
 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
 前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかつて定めるものとする。

第八条  削除

第九条  都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
 委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
 前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。
 前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。

法第十七条第一項 の地方防災会議の協議会の規約事項)
第十条  法第十七条第一項 の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
 地方防災会議の協議会の名称
 地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
 都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域
 地方防災会議の協議会の組織
 地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法

法第十七条第一項 の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)
第十一条  都道府県又は市町村は、法第十七条第一項 の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

法第十七条第一項 の地方防災会議の協議会の規約の変更等)
第十二条  法第十七条第一項 の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
 法第十七条第一項 の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
 前条の規定は、法第十七条第一項 の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。

第十三条  削除

第十四条  削除
   第四章 災害時における職員の派遣

第十五条  都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第二十九条第一項 又は第二項 の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第一項 に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
 派遣を要請する理由
 派遣を要請する職員の職種別人員数
 派遣を必要とする期間
 派遣される職員の給与その他の勤務条件
 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

第十六条  都道府県知事等又は市町村長等は、法第三十条第一項 又は第二項 の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
 派遣のあつせんを求める理由
 派遣のあつせんを求める職員の職種別人員数
 派遣を必要とする期間
 派遣される職員の給与その他の勤務条件
 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあつせんについて必要な事項

第十七条  法第三十一条 の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
 派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
 派遣職員の任用については、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条第三項 及び第四項 並びに第十八条 から第二十二条 までの規定は、適用しない。
 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十八条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十九条第一項 の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
 派遣職員に対する国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号 及び第八十二条第一項第二号 並びに自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号 及び第四十六条第一項第一号 の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。
 派遣職員に対する国家公務員法第八十二条第一項第一号 の規定の適用については、同号 中「この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法 若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条 に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第四十六条第一項第三号 の規定の適用については、同号 中「この法律若しくは自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条 に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
 派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関の職員の身分を失つたときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。

第十八条  派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第十二条第一項 の通勤手当、同法第十二条の二第一項 及び第三項 の単身赴任手当、同法第十三条第一項 の特殊勤務手当、同法第十六条第一項 の超過勤務手当、同法第十七条 の休日給、同法第十八条 の夜勤手当、同法第十九条の二第一項 及び第二項 の宿日直手当、同法第十九条の三第一項 の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項 の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
 派遣職員は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項 の給料、同条第二項 の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第四十三条第一項 の共済制度による給付並びに同法第四十五条第一項 の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第六号及び第七号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。
 一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項 から第七項 まで(防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第二項 において準用する場合を含む。)、第十五条及び第十九条の七第一項
 人事院規則九―七(俸給等の支給)第七条
 防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項 、第十六条第二項、第十七条第一項、第十八条第三項及び第十八条の二第一項
 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の三第四項
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (昭和二十四年法律第二百号)第一条 及び第五条
 国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項 、第六条の四第一項及び第七条第四項
 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項
 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第一号、第三号及び第五号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。
 国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第十条 、第十二条、第十二条の二第一項、第十三条第一項及び第八項、第十五条、第十八条並びに第二十二条第一項及び第二項
 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項 において準用する前号に掲げる規定
 国家公務員共済組合法第八十二条第二項 、第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十九条第二項
 派遣職員の国家公務員災害補償法第四条第一項防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項 において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第二条第一項第五号 の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
 派遣職員の地方自治法第二百四条第二項 のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三 から第十一条の七 までの地域手当、同法第十三条の二第一項 の特地勤務手当、同法第十四条第一項 及び第二項 の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条 の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
 国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項 の俸給、同法第十条の二第一項 の俸給の特別調整額、同法第十条の三第一項 の本府省業務調整手当、同法第十条の四第一項 及び第二項 の初任給調整手当、同法第十条の五第一項 の専門スタッフ職調整手当、同法第十一条第一項 の扶養手当、同法第十一条の三 から第十一条の七 までの地域手当、同法第十一条の八第一項 及び第三項 の広域異動手当、同法第十一条の九第一項 の研究員調整手当、同法第十一条の十第一項 の住居手当、同法第十三条の二第一項 の特地勤務手当、同法第十四条第一項 及び第二項 の特地勤務手当に準ずる手当、同法第十九条の四第一項 の期末手当並びに同法第十九条の七第一項 の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条 の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第九条 各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国又は指定公共機関が負担した国家公務員共済組合法第九十九条第二項第一号 から第三号 までに規定する負担金のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。

第十九条  法第三十二条第一項 の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
   第五章 政令で定める計画

第二十条  法第三十八条第十三号 の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
 北海道開発法 (昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項 に規定する北海道総合開発計画
 漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第六条の三第一項 に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法第十九条第一項 及び第十九条の三第一項 に規定する特定漁港漁場整備事業計画
 沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第四条第一項 に規定する沖縄振興計画
 法第四十一条第八号 の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
 漁港漁場整備法第十七条第一項 に規定する特定漁港漁場整備事業計画
 奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第三条第一項 に規定する奄美群島振興開発計画
 小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する小笠原諸島振興開発計画
   第五章の二 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続

第二十条の二  都道府県公安委員会(以下この条、第三十二条、第三十三条及び第三十三条の二において「公安委員会」という。)は、法第四十八条第二項 の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第四項及び第三十二条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
 公安委員会は、法第四十八条第二項 の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
 公安委員会は、法第四十八条第二項 の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
 公安委員会は、法第四十八条第二項 の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
   第六章 災害応急対策

第二十一条  法第五十三条第一項 から第四項 までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。
 災害の原因
 災害が発生した日時
 災害が発生した場所又は地域
 被害の程度
 災害に対しとられた措置
 その他必要な事項

第二十二条  都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条 の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送事業者に放送を行うこと(委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)を求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第三号 に掲げる者又は放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二 に規定する放送事業者(同条第三号の四 に規定する受託放送事業者を除く。)と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。

第二十三条  法第五十九条第二項 及び第六十四条第十項 の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。

第二十三条の二  法第六十条第五項 の規定による市町村長の事務の代行をする都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第六十条第五項 の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。

第二十四条  市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第八十三条第二項 の規定により派遣を命ぜられた同法第八条 に規定する部隊等の自衛官は、法第六十四条第一項同条第八項 において準用する場合を含む。)又は同条第七項 において準用する法第六十三条第二項 の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第八条 に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。

第二十五条  法第六十四条第三項 の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 保管した工作物又は物件(以下この条から第二十七条まで及び第三十条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
 保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時
 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

第二十六条  法第六十四条第三項 の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該市町村の事務所に掲示すること。
 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。
 市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

第二十七条  法第六十四条第四項 の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
 すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
 競争入札に付しても入札者がない工作物等
 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
 市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
 市町村長は、第一項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
 市町村長は、第一項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第二十八条  法第六十九条 の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
 委託する市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
 委託事務に要する経費の支弁の方法
 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
 関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
 関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては総務大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
 関係地方公共団体の長は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。

第二十九条  都道府県知事は、法第七十一条第二項 の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
 都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

第三十条  都道府県知事は、法第七十三条第一項 の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項 前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項 から第五項 までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
 法第七十三条第一項 の規定による市町村長の事務を代行する都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行なうことができることとなつたと認めるときは、すみやかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第七十三条第一項 の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。

第三十一条  法第七十五条 の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
 委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
 委託事務に要する経費の支弁の方法
 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
 関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
 関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。
 関係都道府県の知事は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。

第三十二条  公安委員会は、法第七十六条第一項 の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
 公安委員会は、法第七十六条第一項 の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
 公安委員会は、法第七十六条第一項 の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。

第三十二条の二  法第七十六条第一項 の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第三項の規定により当該車両についての同条第一項 の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項 の緊急自動車
 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)

第三十三条  都道府県知事又は公安委員会は、前条第二号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
 前項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
 前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。
 大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第九条 の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令 (昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二条第一項 の規定による確認は第一項 の規定による確認と、同条第二項 の規定により交付された標章及び証明書は第二項 の規定により交付された標章及び証明書とみなす。

第三十三条の二  法第七十六条の四 の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第七十六条第二項 の通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。

第三十四条  都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項 の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

第三十五条  法第八十二条第二項 の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 災害救助法施行令 (昭和二十二年政令第二百二十五号)第十条第一号 から第四号 までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
 前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。
 医師等が、一日につき八時間をこえて業務に従事したときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間をこえる時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
 前号の割増手当又は旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
 災害救助法施行令第十条第五号 から第十号 までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行なうものとする。

第三十六条  法第八十四条第一項 に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項 若しくは第二項同法第三十六条 において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項同法第三十条の二 及び第三十六条 において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項 の規定により救急業務に協力した者又は水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条 の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
 法第八十四条第二項 に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令 中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。
   第七章 災害復旧

第三十七条  法第八十九条 に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から二十日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。

第三十八条  国は、法第九十条 の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
   第八章 財政金融措置

第三十九条  法第九十三条第一項 の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
 市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの
 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する政令で指定された激甚災害(以下「激甚災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの

第四十条  法第七十二条第一項 の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその三分の二を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第二号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。

第四十一条  法第九十五条 の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。
 地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの
 激甚災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項 の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの

第四十二条  国は、前条各号に掲げる費用については、非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。

第四十三条  法第百二条第一項 の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、法第百二条第一項第一号 の徴収金の減免の額と同条同項第二号 の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては一千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条 の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあつては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円をこえるものとする。
 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第七条 の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条 の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (昭和二十五年法律第百六十九号)第三条 の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額をこえる地方公共団体
 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害につき、災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)第二十三条第一項 又は第二項 に規定する救助が行なわれた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の百分の一に相当する額をこえるもの
 前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項 本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項 ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法 附則第七条の二第一項 の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条 の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた児童手当及び子ども手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (平成十一年法律第十七号)第二条第二項 に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(地方交付税法 附則第七条の二第二項 の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条 の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた児童手当及び子ども手当特例交付金、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。
 第一項の地方公共団体は、総務大臣が告示する。
 法第百二条第一項 の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号 の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
 法第百二条第一項 の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降四年以内の半年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。

第四十四条  法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。

第四十五条  法第百四条 の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 地方公共団体金融機構
 株式会社日本政策投資銀行
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
   第九章 雑則

第四十六条  この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

   附 則 抄

 この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。
 地方自治法附則第五条の二第一項の規定に基づく条例の規定により同法第二百四条第一項の職員に特例一時金が支給される間における第十八条第二項の規定の適用については、同項中「退職手当」とあるのは、「退職手当、同法附則第五条の二第一項の特例一時金」とする。
 一般職の職員の給与に関する法律附則第九項の規定により同項の職員に特例一時金が支給される間における第十八条第八項の規定の適用については、同項中「並びに同法第十九条の八第一項の期末特別手当」とあるのは、「、同法第十九条の八第一項の期末特別手当並びに同法附則第九項の特例一時金」とする。
 平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての第四十三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で」とあるのは「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内にあるもののうち」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えて適用される第一項」と、同条第五項中「四年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「二年」とする。

   附 則 (昭和三七年八月二五日政令第三三七号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三八七号)
 この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一〇月一〇日政令第四〇三号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。

   附 則 (昭和三八年四月一三日政令第一二九号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月一三日政令第一八二号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月一一日政令第二九号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一〇日政令第一七七号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第一八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月一日政令第九七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月一日政令第二四五号) 抄

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月一七日政令第一五〇号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第三八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

   附 則 (昭和五五年六月二〇日政令第一七四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一六日政令第一〇五号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年九月二九日政令第二九一号)
 この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇号) 抄

(施行期日)
 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成三年一月二五日政令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年九月一九日政令第二八八号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第一八一号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)
 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年一一月二八日政令第三七三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成七年一月一日から施行する。

   附 則 (平成七年八月二五日政令第三一九号)
 この政令は、災害対策基本法の一部を改正する法律(平成七年法律第百十号)の施行の日(平成七年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一月二四日政令第一〇号)
 この政令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第八八号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項及び第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間におけるこの政令による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第八項の適用については、同項中「勤勉手当の支給額」とあるのは、「勤勉手当の支給額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項の暫定筑波研究学園都市移転手当の支給額」とする。

   附 則 (平成九年六月二四日政令第二一七号)
 この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年一二月五日政令第三四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八一号)
 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第二八五号) 抄

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第六条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第二十九条第二項の規定により都道府県知事がした公示は、第六条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第二十九条第二項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。

   附 則 (平成一二年二月一四日政令第三〇号)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二八日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

(中央防災会議の委員に関する経過措置)
第八条  この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第十二条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第三条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第三六一号) 抄

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三五号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 条 第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四三号)
 この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月二六日政令第七一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日政令第九六号) 抄
 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日政令第三三一号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年一月二六日政令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日政令第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日政令第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年六月一日政令第一九五号)
 この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五号)

(施行期日)
 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定により同条の表の下欄に掲げる法律の規定がなおその効力を有することとされる場合における第八条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第二十条第一項第三号から第七号までに掲げる計画については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される派遣職員に係る第二十条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第六項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。

   附 則 (平成一八年三月三日政令第二九号)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二九日政令第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第四項の規定は、平成十八年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十七年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四九号)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月一五日政令第三八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月一五日政令第三八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二二日政令第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二八日政令第六八号)
 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定による地方債を整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四十一条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一一月三〇日政令第三四九号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。ただし、第一条及び次項から附則第四項までの規定は、平成二十年一月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月二六日政令第六七号)
 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六号) 抄
 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一〇月二二日政令第三二四号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月二七日政令第五七号)
 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  前条の規定による改正後の災害対策基本法施行令(次項において「新災害対策基本法施行令」という。)第四十三条第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
 平成二十一年度における新災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。

   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年五月二九日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第二条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号
政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当

   附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇六号)
 この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日政令第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年三月一六日政令第二三号)
 この政令は、公布の日から施行する。