Saturday

福島県核燃料税交付金・補助金

1 福島県核燃料税交付金交付要綱
昭和63年6月1日制定 
最終改正 平成20年5月8日   
(趣 旨)
第1条 県は、原子力発電所所在地域の振興を図るため、別表第1に掲げる市町村等(以下「事業者」という。)に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で核燃料税収入額の一部を交付金として交付する。
(交付の対象及び交付額)
第2条 交付金は、事業者が五カ年公共施設等整備事業計画(平成15年3月31日付け県総務部長通知による計画)に基づいた事業(交付決定前に着手又は完了した事業を含む。)を実施する場合に、当該事業に要する経費について事業者に対して交付するものとし、その額は、別表第1の交付率により算出した額の範囲内において県原子力等立地地域振興事務所長(以下「所長」という。)が定める額とする。
 (交付申請)
第3条 規則第4条第1項に規定する申請は、核燃料税交付金充当事業協議申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに所長に提出しなければならない。
(1) 充当事業内訳書(様式第2号)
(2) 収支予算書(株式第3号)
(3) その他必要な書類
 (交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、交付金の額に変更を生じないもので、かつ、次のとおりとする。ただし、当該事業が国等の補助事業等であるときは、その軽微な変更は当該補助事業等に係る補助要綱等の定めるところによる。
(1) 各事業の事業量又は事業費の2割以内の変更
 (2) 事務費から工事費への流用
2 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、核燃料税交付金充当事業変更(中止・廃止)協議申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(協議又は申請の取り下げ)
第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。
 (概算払)
第6条 所長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める交付金について、毎年度の3月に概算払の方法により交付することができる。
(完了報告)
第7条 事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに核燃料税交付金事業完了報告書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
 (実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は、核燃料税交付金事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類(ただし、(3)、(4)、(5)は投資的経費に係る事業についてのみ)を添えて、事業の完了した日(事業の中止又は廃止について所長の承認を受けた場合においては、その承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は交付金若しくは補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 充当事業内訳書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 契約書の写し
(4) 竣工写真
(5) 出来高設計書
(6) その他必要な書類
 (交付金の交付請求)
第9条 事業者は、第6条の規定により交付金の概算払を受けようとするとき、又は、前条の規定による実績報告書にあわせて、核燃料税交付金交付請求書(様式第8号)を所長に提出しなけばならない。
 (財産の処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同条同項第2号及び第3号に規定する別に定めるものは、別表第2のとおりとする。
 (会計帳簿等の整備等)
第11条 交付金の交付を受けた事業者は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保有しておかなければならない。
   附   則
1 この要綱は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年度分の交付金又は補助金から適用する。
2 福島県特定町村振興事業補助金交付要綱(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。
3 平成20年度に限り、別表第1に掲げる市町村等のうち双葉地方広域市町村圏組合を除く市町村に対し、予算の範囲内において、核燃料税交付金特別枠を交付するものとし、その交付対象となる経費は、第2条の規定にかかわらず、五カ年公共施設等整備事業計画に基づいた事業又は原子力発電所立地に係る特別な財政需要に対処するための財政基盤の充実強化に必要な事業の実施に要する経費のうち、知事が必要と認めるものとする。
4 核燃料税交付金特別枠について、知事は、必要があると認めるときは、交付市町村に対し、事業の施行状況及び要綱第10条の帳簿その他の関係書類の内容について報告を求め、検査を実施し、又は必要な指示を行うことができる。
   附   則
 この要綱は、平成元年4月28日から施行し、平成元年度分の交付金又は補助金から適用する。
   附   則
 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
   附   則
 この要綱は、平成5年4月7日から施行し、平成5年度分の交付金又は補助金から適用する。
   附   則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行し、平成6年度分の交付金又は補助金から適用する。
2 平成5年度分の交付金に係る改正前の要綱第12条の適用について、同条中「県行政事務所長」とあるのは「県地方振興局長」と読み替えて適用する。
   附   則                             
 この要綱は、平成10年4月6日から施行し、平成10年度分の交付金又は補助金から適用する。
   附   則
 この要綱は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度分の交付金又は補助金から適用する。
   附   則
 この要綱は、平成17年3月1日から施行し、平成16年度分の交付金又は補助金から適用する。
   附   則
 この要綱は、平成18年3月15日から施行し、平成17年度分の交付金又は補助金から適用する。
   附   則
 この要綱は、平成20年5月8日から施行し、平成20年度分の交付金から適用する。
別表第1
交付金名
事 業 名 (市町村等名)
交  付  率
核燃料税交付金
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、田村市、南相馬市、広野町、川内村、浪江町、葛尾村
一事業につき地方負担額の10分の10以内
 双葉地方広域市町村圏組合
   〃  地方負担額の10分の7.5以内
 備考 田村市にあつては市町村の配置分合の件(平成17年総務省告示第63号)による配置分合前の都路村の区域に係る事業、南相馬市にあつては市町の配置分合の件(平成17年総務省告示第852号)による配置分合前の小高町の区域に係る事業に限り、対象市町村とする。
別表第2
財 産 の 種 類
処 分 の 制 限 を 受 け る 期 間
1.不動産及びその従物
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間
2.1以外のもので、そ
  の取得価格が50万円を越えるもの。
5      









2 福島県核燃料税交付金交付事務取扱要領
                          制  定 昭和63年6月1日
                          最終改正 平成2058
第1 交付金の対象事業等について
1 対象事業に係る基本的要件
対象となる事業は、核燃料税の延長更新に係る特別な財政需要に沿ったものとする趣旨に鑑み、五カ年公共施設等整備事業計画に掲げられた事業とする。
2 対象事業に係る個別的要件
(1) 電源三法交付金を充当する事業は対象としない。
(2) 公共下水道建設事業、宅地造成事業、工業団地造成事業等は対象としない。
(3) 公用施設建設事業は対象としない。
(4) 国庫補助の対象となる事業は原則として国庫補助の採択を要件とする。
(5) いわゆる箱物の整備事業は、必要性、緊急性、将来の負担等を勘案して対象とする。
 3 対象事業費の取扱い
(1) 福島県核燃料税交付金交付要綱(以下「要綱」という。)第2条別表第1に定める「地方負担額」とは、補助対象事業費から基本補助(本制度以外の補助事業)額その他の特定財源を控除した額とし、補助対象事業費は次のとおりとする。
ア 基本補助を有する場合………基本補助側で定めた額を参考として決定する。
イ 単独事業の場合………………国庫補助制度等の類似の補助事業等を参考として決定する。
(2) 投資的経費に係る事業における対象事業費の取扱い
ア 実施設計費は、設計に必要な調査費、設計費及び工事監理費とし、委託する場合に限り交付の対象とする。
イ 用地費及び補償費のみの事業は、交付の対象としない。
ウ 事務費は、事業者が事業の施行に伴い直接必要とする費用であって、基本補助を有する場合は、その範囲を限度額として交付の対象とする。また、単独事業の場合は、工事費の4.5%を限度として事業の施行態様に応じて積算された額とする。
第2 投資的経費に係る事業における事業実施までの手続き
1 実施設計者の作成
交付対象事業には、実施(出来高)設計書(仕様書、設計書、費用明細書等)を賦するものとする。又、機械器具等の購入に係る実施設計書については、あらかじめ見積合わせ又は性能の比較検討を行い、機種を選定した後作成するものとする。
2 事業実施と関係法令等
事業の実施に当たって土地改良法、農地法、森林法等の手続きを要するものについては、関係法令の定めるところにより所要の手続きを了しておくものとする。
第3 事業の実施について
 1 投資的経費に係る事業における事業の施行
(1) 事業者は、契約と同時に請負業者に対し工程表を提出させるとともに、現地代理人を定めさせ工事に関する一切の事項を処理させるものとする。
(2) 事業者は、自己に代わって工事の指示監督員等を選任し、請負契約書、仕様書及び図面に定められた事項について工程表のとおり工事の施行がなされるよう指示監督にあたらせるほか、主要工事及び埋没、隠蔽により工事完了後に明示できない部分については、現場写真を撮影させ、必要に応じて工事の記録等をつけさせるものとする。
(3) 事業者は、請負業者が工事を完了したときは工事完了届を提出させ、請負契約書に定められた期間内に竣工検査を行い引き渡しを受けるものとする。竣工検査に合格しないときは、請負業者に対して期間を定めて手直し工事を行わせ、再度検査を行った後引き渡しを受けるものとする。
 2 事業計画の変更等
(1) 要綱第4条の変更は、各事業ごとに判断するものとする。
(2) 要綱第4条第1項第1号の事業量とは、道路の延長、建物の面積等事業の主要な過程に係るものをいう。
(3) 交付金事業者は、充当事業協議後に交付金の額の変更及び事業の内容等の変更(事業実施期間の延長を含む)を行うときは、核燃料税交付金充当事業変更協議申請書を提出し、県原子力等立地地域振興事務所長(以下「所長」という。)の承認を受けるものとする。
なお、この承認は、当該協議後の変更契約等を行う前に受けるものとする。
(4) 事業者は、諸般の事情により交付決定を受けた年度内に、交付金事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその旨を記載した書類を作成し、(3)に準じて報告し、所長の指示を受けるものとする。
なお、天災その他の災害による場合にあっては、災害の種類、被災時の工事の進捗度、復旧見込額、防災復旧措置等を明らかにし、被災写真を添付するものとする。
第4 基本補助事業との調整について
基本補助を有する事業に対してこの交付金を充当する場合の取扱いについては、原則としてこの要領に定めるもののほか基本補助の取扱いによるものとする。
第5 事務の委任について
福島県核燃料税交付金の交付に関する事務は、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第4条第2項の規定に基づき、所長に対して委任するものとする。
   附   則
1 要綱附則第3項の規定により適用される要綱第2条に規定する核燃料税交付金特別枠に係る対象事業等は、第1の1から3までの規定にかかわらず、五カ年公共施設等整備事業計画に基づいた事業又は原子力発電所立地に係る特別な財政需要に対処するための財政基盤の充実強化に必要な事業の実施に要する経費のうち、知事が必要と認めるものとする。
   附   則
 この要領は、平成6年4月1日から施行し、平成6年度分の交付金又は補助金から適用する。
附   則
 この要領は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度分の交付金又は補助金から適用する。
   附   則
 この要領は、平成20年5月8日から施行し、平成20年度分の交付金から適用する。

No comments:

Post a Comment