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福島県原子力発電所立地地域振興基金条例

福島県原子力発電所立地地域振興基金条例
昭和63年4月1日条例12施行 
最終改正 平成22年3月23日条例第9号 
(設 置)
第1条  建設事業の財源として必要な資金を規則で定める原子力発電所立地地域の市町村等(以下「立地市町村等」という。)に対して貸し付けるための資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、福島県原子力発電所立地地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条  基金の額は、原資63億539万600円にその運用純益金を加えた額とする。
(貸付条件等)
第3条  基金に属する現金を立地市町村等に貸し付ける場合における貸付条件は、次のとおりとする。
一 貸付利率 貸付日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項の規定によりに財政融資資金が地方公共団体に対し普通地方長期資金として貸し付けられる場合の貸付利率の四分の一以内で規則で定める利率
二 償還期間 15年以内で規則で定める期間
三 償還方法 元利均等年賦償還
2 立地市町村等が貸付条件に違反して貸付けに係る資金を他の用途に供したときは、知事は、これを速やかに返還させなければならない。
(管 理)
第4条  基金に属する現金は、立地市町村等に貸し付けるものを除くほか、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条  知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(運用純益金の処理)
第6条  基金の管理及び運用から生じた収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第7条  基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(委 任)
第8条  この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。
附   則 (昭和63年3月22日条例第12号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 第2条の運用純益金には、福島県市町村振興基金条例の一部を改正する条例(昭和63年福島県条例第11号)による改正前の福島県市町村振興基金条例(昭和39年福島県条例第17号)第2条第2項の運用純益金を含むものとする。
3 改正前の市町村振興基金条例の規定により貸し付けられた同条例第2条第2項の貸付金は、この条例の規定により貸し付けられたものとみなす。この場合において、利率、償還期間その他の貸付条件は、なお従前の例による。
附   則 (平成元年3月30日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附   則 (平成2年3月27日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附   則 (平成3年3月19日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附   則 (平成4年3月24日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附   則 (平成5年3月23日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附   則 (平成6年3月29日条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第3条第1項第1号の規定は、平成6年3月1日以降基金に属する現金を立地町村等(同条例第1条に規定する立地町村等をいう。以下同じ。)に貸し付ける場合における利率について適用し、同日前に基金に属する現金を立地町村等に貸し付けた場合における利率については、なお従前の例による。
3 平成6年3月1日からこの条例(第1項ただし書の規定に限る。以下同じ。)の施行の日までの間において基金に属する現金を立地町村等に貸し付けた場合において、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第3条第1項第1号の規定による貸付利率が改正前の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第3条第1項第1号の規定による貸付利率を超えることとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該貸付に係る貸付利率は、同号の規定による貸付利率とする。
附   則 (平成7年3月17日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附   則 (平成8326日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附   則 (平成9年3月25日条例第9号)
の条例は、平成9年4月1日から施行する。
附   則 (平成10年3月20日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附   則 (平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附   則 (平成12年3月24日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附   則 (平成13年3月27日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附   則 (平成14年3月26日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附   則 (平成15年3月24日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附   則 (平成16年3月26日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成16年3月31日までの間は、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第2条中「58億6,445万8,880円」とあるのは、「57億9,299万8,880円」とする。
附   則 (平成17年3月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成17年3月31日までの間は、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第2条中「59億3,427万600円」とあるのは、「58億2,897万600円」とする。
附   則 (平成18年3月22日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成18年3月31日までの間は、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第2条中「59億6,203万600円」とあるのは、「58億9,243万600円」とする。
附   則 (平成19年3月20日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成19年3月31日までの間は、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第2条中「60億5,515万600円」とあるのは、「59億6,467万600円」とする。
附   則 (平成20年3月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成20年3月31日までの間は、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第2条中「61億775万600円」とあるのは、「60億4,303万600円」とする。
附   則 (平成21年3月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年3月31日までの間は、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第2条中「62億179万600円」とあるのは、「61億1,489万600円」とする。
附   則 (平成22年3月23日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成22年3月31日までの間は、改正後の福島県原子力発電所立地地域振興基金条例第2条中「63億539万600円」とあるのは、「62億1,683万600円」とする。

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